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物権的請求権の行使期間
占有訴権には、行使期間に制限がありますが、物権的請求権 には、基本的には行使期間に制限はなにのでしょうか?
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占有訴権の場合に観念される「行使期間の制限」が、物権的 請求権にも存在するか、という趣旨の質問でしょうか? そうだとすれば、物権的請求権には、そのような制限はありま せん。 ただ、考えてみれば、当然のことで、占有訴権の場合は、占 有、すなわち、「事実状態」が基礎に置かれますが、物権的 請求権の場合に基礎に置かれるのは、物権(典型として所有 権)、すなわち、権利ですから、占有を奪われたからといって、 当該物権が自己の帰属から離れるわけではありません。 したがって、基本的には、自己に当該物権が帰属している間 は、物権的請求権は行使できるということになります。 逆にいえば、(「行使期間の制限」というニュアンスではないで すが」)当該物権が即時取得されたり、時効取得されれば(正 確には時効取得の援用が認められれば)、反射的に当該物権 は自己の帰属から外れますから、その時点で、物権的請求権 は、その基礎を失う結果、行使できなくなる、ということになります。
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論理明快な回答を有難うございます。 とても、参考になりました。