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懲役2年6月、執行猶予5年ってどうゆうこと?

懲役2年6月、執行猶予5年って判決の意味がわかりません。 これって、実際に2年6ケ月牢屋にはいらなければいけないのですか? 執行猶予5年の意味もわかりません。

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

懲役(2年6月)=(最長で2年6ヶ月の間)刑務所に入って所定の労働をしろ、ということ。 執行猶予(5年)=刑罰を直ちには執行しないで、執行猶予期間中(の5年の間に)罪を犯さなければ執行猶予期間が満了(となる5年が経過)した時点から刑そのものを帳消しにして無かったことにする、ということ。 執行猶予期間中に新たに罪を犯したりすると執行猶予が取消になることがあります。執行猶予が取消になると刑罰を執行することになるので刑務所行きになります。しかし、執行猶予期間中に新たに罪を犯したとしても、条件は厳しいですが執行猶予が取消にならないこともあります。

その他の回答 (4)

  • benzidine
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回答No.5

 なぜ即刑務所行きにならず、執行猶予があるのかというと、刑務所は「社会から隔離して矯正する制度」で、執行猶予は「社会内での更生を図る制度」だからです。  犯罪ではあるものの犯した罪の軽重や内容、犯情などで、「社会内での更生を図るほうが適切」と判断された場合、執行猶予付きの判決が言い渡されることになります。

noname#22488
noname#22488
回答No.3

執行猶予とは”その期間何事もなく善良にすごせば”刑の執行を猶予するって意味です。 つまり > 懲役2年6月、執行猶予5年 なら、 ・基本的に2年6ヶ月の懲役刑。 ・ただし5年間なにごともなくすごせばそれで懲役を免除する猶予を与える。 ・逆に何か問題起こせば、即懲役刑を執行する(加えて新たに起こした問題の分の懲役も) ってことです。

noname#74443
noname#74443
回答No.2

 懲役は刑務所に入る期間。  執行猶予は(初犯等で)刑が軽い場合、条件付きで刑の執行を許して貰える期間です。(刑務所に入らなくてよい)  執行猶予期間中に何らかの犯罪を起こせば、即牢屋行きとなります。

  • AVENGER
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回答No.1

簡単に言うと、5年間悪さをしなければ塀の中の人にはなりません。 執行猶予 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%88

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