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パート勤務のペナルティについて

私の勤める会社では、遅刻にペナルティがあります。 具体的に言うと、9時からの勤務の場合、15分前にタイムカードを押していなければ、15分の時給がペナルティとなります。 8時46分に押してしまうと、9時15分からの勤務とされるのです。 ここで私がおかしいと思ったのは、なぜ、9時の始業には間に合っているのにペナルティなのかという点です。 46分に押したとしてもすぐに仕事をはじめていますし(もちろん45分に来たときも)、会社は15分早く来る分を労働時間と見ていないので、時給も払われていません。 本来なら、制服に着替える時間から労働時間は始まり、手待時間も労働時間にふくまれていると思うのですが、その15分の時給も払われない上、1分でも遅刻?するとペナルティなのです。最大で30分近くただ働きです。 ペナルティが始業時間を越えて遅刻したときに課せられるものならば納得できますが、今のままでは納得できません。このようなタイプのペナルティは法的に問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.2

> このようなタイプのペナルティは法的に問題ないのでしょうか? 時間計算の合理化のために、数分~数十分程度の切り上げ、切り下げを行うのは一般的です。 ただし、その方法にはあくまでも公正さ、合理性が求められます。 退社時の18時16分にタイムカードを押すと、18時45分まで勤務した事になるとかなら、まぁアリです。 -- 労働契約書や、ペナルティの詳細を記した書面が手元にありますか? そういうものが無い状況ですと、明確な労働基準法違反の根拠がありません。 このまま労基署に持ち込んでも、結果的に「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論で、時間のみ浪費する事になります。 こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 状況からして、組合は無い、機能していない状態ですから、その場合は社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の指導の上で、 ・勤務時間の記録、タイムカードのコピーなどをしっかり残す。 ・堂々と8時59分に出社。 ・賃金が支払われない場合に、内容証明郵便で不足分を請求。 ・指定した期日までに指定した方法(口座)に支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 そこまでの賃金不払いの根拠を揃えた上で、労働基準監督署の窓口で問題提起し、行政指導を行ってもらいます。 労基署の活動は私たちの支払っている税金で行われますので、あやふやな根拠では活動できないです。 相談には乗ってくれますが。

kijineko96
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 >労働契約書や、ペナルティの詳細を記した書面が手元にありますか? 残念ながらありません。白紙の契約書はありますが・・・正式な労働契約書をもらったのは働き始めて1年以上後でしたし、ペナルティの詳細を書いた書面ももらっていません。契約書に私語をしない、15分前の出勤、やめるときは30日前、などが簡単に書いているだけのものでした。前に働いていたところは、契約書2通をつくり双方で持ち、就業規則などももらっていました。 やめることが決まった社員を1週間にわたって掃除のみをやらせたり、平気で1時間休憩で24時間以上勤務をさせるような会社ですからね・・・ neKo_deuxさんの意見参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hisa34
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回答No.3

>私の勤める会社では、遅刻にペナルティがあります。具体的に言うと、9時からの勤務の場合、15分前にタイムカードを押していなければ、15分の時給がペナルティとなります。8時46分に押してしまうと、9時15分からの勤務とされるのです。 9時から勤務(9時始業)の場合には、少なくとも9時前にタイムカードを打刻していれば、OKの筈です。15分前にタイムカードを打刻していなければ15分の時給をペナルティ(減額)にするなら、始業時刻を8時45分とすべきです。 理屈上は8時45分から9時までの間は労働時間になりますので、賃金不払いになってしまいます。勿論労働基準法第24条(賃金の支払)の全額払いの原則に反します。 対処法等改善策については所轄の労働基準監督署に相談に行かれることをおすすめします(タイムカードのコピー等資料を持参してください)。この際「賃金不払い」で「申告」をしたいと強く行政指導を望むことが大切です(情報提供扱いをすすめられたら取り敢えずそれでもOKしてしばらく(2~3か月程度)様子を見るのもひとつの手です)。

kijineko96
質問者

お礼

hisa34さん 返信ありがとうございます。 やっぱりおかしいですよね。本日、上司にこの件について話したところ、しどろもどろの返事しか返ってこなかった上、契約書に書いているとまで言われました。書いてないのに・・・ 2ヶ月分と今月のタイムカードのコピーは既にあり、給与明細と照らして差額が生じているのは分かっています。 上司は会社側に聞いてみると言っていましたし、勤務体制を大きく変えるということなので、そこで変化があることを期待していますが、変わらなければ相談へ・・と考えています。  

回答No.1

 こんばんは  かなり厳しい会社ですね。  一般常識からいくと始業時間(8時なら8時から)から仕事をはじめる事ができる、つまり仕事までの準備(もちろん着替えや、必要な道具の準備)は仕事の時間に入りません。お客さんが来てから準備する店や、現場が遠いのに、いつもと同じ時間に会社を出る工事業者なんていませんよね。  しかし、15分のペナルティはちょっと行き過ぎのような気がします。ペナルティは会社が決めたルールですよね。つまり社則ですね。 社則と、労働基準法が必ず同じものではありません。社則はあくまで会社が勝手に決めたルールですから、おかしいものもよくあります。  ましてや、始業前のペナルティですから注意はあっても自給はやはり生き過ぎだと思います。  最近では労働基準監督署も厳しい目で対応してくれますので、一度相談されてはいかがですか?時給カットともなると、ある程度の指導はあると思いますよ。  

kijineko96
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 会社の勤務体制が変わるということで、パートを集めて説明会があり、その場で、改めておかしいのではないかと思ったので投稿しました。労働契約書にもペナルティのことや、15分前の分は時給に入らないという説明もありませんでしたし、社則をもらったり口頭で説明すらありませんでした。おかしいと思っているパートはたくさんいるみたいなので、監督署に聞いてみようと思います。  ありがとうございました。

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