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生前の財産分与は遺産相続の対象になるのか
彼女の話なのですが、彼女の母が彼女の弟に家の建築資金の一部、ローンの残り、生活費?とは思えないほどの額(合計3000万円)の援助をしています。しかし、弟は全然面倒を見ようとはしません。彼女は毎日実家に行って食事を作ったり、病院に付き添ったりしているのですが、こちらには援助が無いのに弟だけにあるのを、不公平に思っています。このように生前に財産を弟のほうにほとんど渡されてしまえば、彼女のほうは残ったわずかな財産を弟と分けてお終いになってしまうのでしょうか?この不公平な分与は是正できないのでしょうか?回答よろしくお願いします。
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>生前の財産分与は遺産相続の対象になるのか なります
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
法律のカテゴリーで聞かれた方がいいと思います。
質問者
お礼
そうですね。カテゴリー違いでしたね。ご回答有難うございました。参考になりました。
お礼
回答有難うございました。参考になりました。