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代表取締役の住所変更

代表取締役が住所を変更した場合、2週間以内に登記をしなければならないという規定がありますが・・・ これには住民票とか、住所の移転日を立証する書面は不要ですよね。 実務では、移転の日を調整して登記懈怠にならないように登記申請の2週間以内の日を移転日とする登記をするというのを聞いたことがあります。 実際のところ、登記懈怠を回避するため、たとえ移転の日が実際2週間以内の日でなくても、調整して、2週間以内にしているように見せかけて登記をしているのでしょうか??教えてください。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりです。実際はありえます。だからといってしてもよいということではありません。 http://kaisyahou.kokuranet.com/page036.html

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質問者

お礼

どうもありがとうございます。