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暴行傷害の慰謝料算定について

 以前に子供が暴行を受け、全治2ヶ月の傷害を受けた件で相談しましたが、その後自分でもどのくらいの慰謝料を請求すべきかと思い、色々調べましたが、やっぱり算定基準がはっきりしません。  1つは交通事故の自賠責(1日4100円)で計算する方法、もう一つは、損害額算定基準(いわゆる青い本、赤い本)で計算する方法。 金額がずいぶん違うのでどちらを使用して良いのか分かりません。 子供は現在も通院中ですが、1ヶ月に10日以上は通院しています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kaijin
  • ベストアンサー率20% (12/59)
回答No.3

暴力を振るった相手の事がよく判らないんですが、相手の地位や財力はどうなんでしょうか?こんな時に限らず取れる範囲しか取れないのが現実です。医療費は明細でわかるし、それにかかる費用も出ますよね?後は問題の慰謝料ですが、精神的苦痛は金額が決まってませんよ?弁護士にしても過去の判例でしか判断できないので、いくらでもいいんです。あなたや子供さんが納得する金額を相手に請求してからの交渉がいいと思いますよ。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 色々な算定方法がありますが、自賠責の1日4,100円を基準に考えますと、自賠責も事情に応じて2倍までの支払いが可能となっていますので、倍額の8,200円を通院・入院の日数に乗じた額を請求しても、決して高いと判断される額ではないと思われます。お大事にしてください。

suketaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 自賠責の支払いが2倍になるのは知りませんでした。 自賠責が2倍になることもあるのであれば、高い方の損害額算定基準を参考にして請求しようと思います。

回答No.1

 以前にも回答したように思いますが、私個人の経験では、路上トラブルによる殴打2回、通院2回で、告訴取下げを伴うもので、60万円、として、警察官を通してこの金額を相手方に伝え、すぐに支払を受けました。その他、タクシー乗務員の立場で上客が後ろからシートを介して足蹴り、通院なし、告訴前の示談で20万円というのもあります。  本件では、おしなべ200~300万円程度の請求をしても不当ではないと思います。自賠責4,100円に日数全部をかけたとしても同程度の数値となり、これを1.5倍すると369万となります。  他の方のご回答も参考とされ、これを基準に増減されてはいかがでしょう。  犯罪行為に対しては、累犯防止のためにも、極力高額請求で構わないと思います。

suketaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 自賠責で計算すると2ヶ月で24万6000円、損害額算定基準では2ヶ月で31万~57万円と大きな差があるので迷ってました。 貴殿の経験等からすると、高い方の基準で行っても良いのではと思いました。 損害額算定基準の額を3倍して請求しようかと思います。

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