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慰謝料の算定と結果について
先日、僕がバイクで走行中に右折しようとした車にあてられ骨折をしました。過失割合はまだきっちりと話し合っていないのですが、おおむね9:1になりそうな感じです。 過失割合が関係あるかどうかわかりませんが、慰謝料の算定と実際に保険会社との間で折り合いのついた金額についてお聞きしたいのです。 慰謝料の算定には、自賠責基準、任意保険基準、日弁連基準のみっつがあるみたいですね。 僕の場合は金額的に自賠責の範囲を超えるので、任意保険基準~日弁連の基準で決めるのが妥当だと思うんですが。 保険屋にその事を伝えると、うちはもちろん任意保険基準でいくと言われました。 日弁連の基準は使えないのかと聞くと、それは弁護士を使って裁判を起こした時に使えるといわれました。 裁判を起こすとか言う前に、日弁連の基準で算定するのはダメなんでしょうか? 行政書士が立ち上げてるサイトをみると、そこに頼めば日弁連の基準で算定して保険屋に提出するようなことを書いていたのですが。 結局は、被害者のほうは少しでも慰謝料の高い日弁連基準で出したい。保険屋は任意保険基準で妥当な線を出したい。と、双方簡単には折り合いがつかなそうなんですが・・・。 実際このようなケースにあって、実際はこのような金額になった。またその時の話等をお聞かせください。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
訴訟を選択する必要はありません。 交通事故紛争処理センターに持込めば、貴方の立証次第で裁判所の基準で計算してくれます。 保険会社と示談する際に、必ず計算書を提示します。 この計算書から裁判所基準で計算し直し、紛センに持込む事になります。 保険会社には、持込むまでは連絡しない事です。 連絡する必要は無いけど。
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時間と金があれば弁護士を使って裁判です。 貴方の保険屋も関係無くなりますので 弁護士委任の場合からの請求は日弁連の相場です。 時間とお金を優先するなら保険屋に任せる。 行政書士が貴方に代わって事故の代行はしません 沢山もらえるのに信用してはいけません、アドバイスだけ
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回答ありがとうございます。 行政書士のほうはたしかに、そういった権限はないみたいですね。それは保険屋さんにも言われました。
日弁連の基準は、裁判所への請求基準です。 請求基準が裁判所でもそのまま認められるとは限りません。 つまり、現実的な上限です。 裁判は、ただで起こせる物ではありません。(自分で訴状から全てやるなら別ですが。) 現実的に裁判で争う為の費用は、弁護士に支払う着手金だけでも50万以上は掛かる案件になるでしょう。 また、この着手金は、加害者側に請求出来ません。弁護士に依頼した人の自己負担になります。 この部分を覚えておいてください。 彼方が弁護士基準でしか納得しないと主張し続け、裁判も起さなければ、保険会社は、何年でも、何十年でもほったらかします。 法律上でも、折り合いが付かないのですから、保険会社は支払う義務が無いのです。 そうなったら、保険会社は彼方が裁判を起して裁判所に支払命令が出るまで、支払いません。 任意保険は、裁判以外で、任意保険と自賠責保険基準を超える支払いはしません。 担当者がOK出した所で、その担当者が所属するセンターがOKを出しませんし、もし、何かの間違いでOKが出ても、本社が止めます。 そこまでいったら、担当者やセンター長はそのまま左遷でしょうね。 ですからOKは出しません。 そのための基準なのです。 どうしても、それ以上で解決したければ、彼方も経費が掛かりますが、裁判を選ぶほかに方法はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 自分でもサイトを調べたり電話で聞いたりして調べていますが、確固たる情報ってほんとに少ない・・・とゆうか、真実はひとつのはずなのに色んな情報が溢れてて困りますね。 裁判の費用については、色々な意見があるようで。相手方に請求できると書いているところもありましたし。 とにかく、回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 紛センが一番効果がありそうですね。 ただ、無料で斡旋してくれる団体だけあって結構敷居は高そうです。 でも裁判を起こさずに・・・となると、それが最良の手なんでしょうね。 こちらとしても最悪、そこまでは行きたくないので色んな資料に目を通しつつがんばってみたいと思います。 ご意見ありがとうございました。