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自賠責保険
交通事故における人身傷害を被りました。(被害者です) 損害額が120万円以内の場合、積極的損害・消極的損害・慰謝料の算定は自賠責基準でしか認められないのでしょうか? 言い方を変えると、基本は自賠責基準で算出し、それが120万円を越した場合にのみ、任意保険基準あるいは弁護士基準で算定できる権利のようなものが発生するということでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
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- ppp4649
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回答No.1
回答が無いようなので・・。 自賠責保険は強制保険とも言い、もし事故をして相手を怪我させた場合に早急に最低限の保障をする為にあります。 自賠責基準は最低限の保障です。 治療費に関しては120万円を超える所から、任意保険が負担します。 特に120万円のラインが弁護士基準になるとか関係無いと思いますよ。自賠責ではここまでしか賠償できないというだけの事で、それ以上の賠償請求は法律的に妥当なら賠償請求出来ます。事故の相談先は充実してますから無料弁護士相談を活用されるのも良いいと思います。
お礼
丁寧なご回答を有難うございました。 そうですね、無料弁護士相談等活用もしてみようと思います。