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風営法の矛盾

風営法の検査で、調光機を着けていると、不許可、普通のスイッチに交換すれば、許可、 検査後、元の調光機に戻しても営業できるのは何故でしょうか?

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  • utama
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回答No.2

法律上は違法ですね。 設備の変更をする場合は、あらかじめ許可または届出が必要です(風適法9条)。許可・届出無しに変更すれば、刑事罰が科せられ、そうなれば営業許可の取消が可能(8条2号)です。 刑事事件として起訴するかどうか、有罪判決を受けても営業許可を取消すかどうかは、行政の裁量ですから必ず取消されるわけではありませんし、実際は無許可・無届の設備の変更を取り締まることが難しいので、事実上営業を続けられるのでしょう。 ただ、警察に目をつけられると、許可要件上は問題ないような些細な変更の無届を理由に逮捕されるというような、別件逮捕に近いような事例もありますから、全く機能していないわけではありません。

dengeki2
質問者

お礼

回答有難うござ生ます、 可也厳しいものなんですね、とても参考になりました。

その他の回答 (1)

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回答No.1

検査が通れば、許可するルールだから、抜け道がいっぱい。 建築関係なども同じだけどねw

dengeki2
質問者

お礼

回答有難う御座います、抜け道なるほどです、本来はいけない事でしょうが、そこまで目を光らせてはいられませんからね、

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