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相続放棄について
大変、申し訳ございませんが相続放棄についてアドバイス頂ければ幸いです。 昨日、病気で治療中の私の妹が亡くなりました。 妹にはマンションのローンが残っており不動産屋に相談しましたところ売買しても負債が残るそうです。 また、車のローン・カードのローンも多少残っているようです。 そこで、両親とも相談したのですが両親も引継いで支払う能力もない為、相続放棄の方向で進める事になりましたが疑問に思う事があり、大変申し訳ございませんがアドバイス頂ければと思います。 なお、父親のみ看病の為、住民票を妹の住居に移しております。 相続放棄の方法は他の方の相談で解りましたので家裁に行き書類を頂き記入方法も教えて頂きました。それで、提出した後の事ですが父親も妹が亡くなりましたので、不要なものなど片付けて田舎に帰りたいと考えていますが、その際、相続放棄したのだから父親以外の物は一切片付けたらいけないのか?帰る際にマンションの鍵など、どこに渡すべきなのか?一緒に生活していたから公共料金などの支払いは済ませるべきなのか?など、どうすればいいのか悩んでおりますが、家裁では答えられないと言われました。 このような状態ですが、よいアドバイスがあればお願いいたします。
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- koala0305
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#2です。団信には加入していないとのこと、本来のご質問の趣旨からはずれた回答をしてしまい申し訳ありませんでした。お尋ねの件、マンションの鍵はとりあえず持って帰って構わないでしょう。管理人のいるマンションでしたら事情を話して一本預けておくと便利かもしれません。公共料金は妹さんの債務ですので相続放棄するのなら支払い義務はありません。 ただ、#4さんもご指摘のように、団信未加入ならお父様がローンの連帯保証人なのではないでしょうか。団信に加入しない(できない)場合、連帯保証人がないと通常ローンは組ませてくれませんので。そういうケースでは相続放棄してもお父様に債務が残りますので、銀行の言いなりにならず、しかるべきところで善後策を相談されたほうが良いと思います。 もし、お父様が連帯保証人でないのなら余計なことばかり書いて失礼しました。
- mahopie
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団信生保不適用ということなら、銀行側の回答も含めて父親がローンの連帯保証人になっていると想像しますので、相続放棄だけでは決着しない可能性が高いです。この点は至急銀行窓口で内容を確認するべきです。父親が所有する自宅不動産などがあれば、父親の自己破産まで含めて弁護士に相談して全体を通した指示を受けることになります。 1.相続放棄 父親だけででなく母親、質問者含めた兄弟も行う必要がある 2.連帯保証債務 連帯保証人として返済不可能なら父親が自己破産することが必要になり、自宅含めた処分まで事態が拡大する可能性がある。 或いは、父親が資産を取り崩して返済するというケースも想定されるので、銀行主導によるマンション売却で借入圧縮→父親(=連帯保証人)による残債務の分割返済という点を含めて銀行とキチンと交渉する必要が生じます。 マンションの鍵・公共料金といった問題より先に全体像を固めるべきかと考えます。
お礼
いろいろと、質問に不備がありまして大変申し訳ございません。 父親を含めて身内の者は連帯保証人になっておりませんので、相続放棄の方向で一度、銀行と話して見たいと思います。 また、親切な回答を頂き、ありがとうございました。
#1さんの言われるとおり、ローン債務は生命保険に加入させられているはずですから、そこから充当されると考えます。 となると、マンションの所有権はそのまま残ることになります。 一方、車のローン、カードローンがどれくらいなのかわかりませんが、車の処分で残債務はかなり少なくなるのではないでしょうか。 このようなことから、残債務がはっきりわかっており、なおかつ支払えるのなら、相続承認すればいいでしょう。 また、残債務が判らない場合は、限定承認の手続きをされればいいでしょう。 なお、参考までにご両親が相続放棄された場合、今度は相続権が兄弟姉妹に遷りますので、これもまた相続放棄しなければなりません。 マンションを引き上げる場合ですが、資産価値の無いものは処分していいと思います。マンションの鍵も持ち帰っていいでしょう。 公共料金の支払いは済ませるべきです(法的には父には支払義務はありませんが)。
補足
早々にお返事いただいて、大変ありがとうございます。 私の質問に抜けがあったのですが、住宅ローンの団体信用保険には妹の場合、加入していなかった為、支払いは通常なら父親が継承する事になると銀行の方が言われておりましたので、相続放棄しかないかと思いました。 それで、相続した物でもないマンションの鍵とか片付けで悩んでいました。 質問に不備があり申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 また、お返事ありがとうございます。
- koala0305
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マンションのローンが残っているとのこと、妹さんは団体信用保険に加入されていなかったのか確認されたほうがよいと思います。銀行で住宅ローンを組めば団信加入が必須ですし住宅金融公庫を利用する場合も大多数は団信に加入しています。もし妹さんが団信に加入されていたら残りのローンは保険で返済されます。つまりローン支払済のマンションがそっくり残ることになりますから、他に多少の借金があっても相続放棄をする必要はなくなると思います。
補足
お返事、ありがとうございます。 質問に不備があったのですが、団体生命保険には銀行に問い合わせましたが加入しておらず、支払いは父親が継承すると言われております。 不備があり、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
多額のローンの支払いについて、通常の場合はそのローンを取り組む会社が保険に加入しますから借り入れされた名義人が死亡されたときには金融会社は保険でその残金を充当しますので、同時にそのローンも消滅するものと考えられます。 つまり、取り組まれたローンは妹さんがなくなられたと同時にその者のローンを返済する義務もなくなります。 従って、借り入れを行った金融機関には速やかに連絡をとって書類をそろえましょう。
補足
お返事、大変ありがとうございます。 質問に不備があり、団体信用保険には加入していなかった為、銀行の話によりますと支払いは父親がする事になるといわれておりましたので相続放棄の選択を選びました。 不備があり申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
お礼
こちらこそ、質問する内容に不備があって申し訳ございませんでした。 取りあえず、連帯保証人には父親を含めて身内のものはなっておりませんので、相続放棄を含めて一度、銀行の方と相談してみます。 いろいろと、親切な回答を頂きありがとうございました。