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アルバイト代を支払わないと言った店主

子供の友人のことで相談します。 彼女は個人経営の飲食店でアルバイトを1年間やっていました。 店主が気分屋で、最近は突然怒鳴られたりして、恐怖を感じたためアルバイトを辞めたそうです。 辞める前にメールで辞めることを伝えたそうですが、ユニホームを返しに行った時に 「勝手に辞めたんだから、給料は支払わない」と店の前で怒鳴られて人盛りができるほどだったそうです。 最後の給料は5万円ほどになるそうです。 私が思うには、彼女は未成年ですし、保護者に店主と話合いをしてもらうのがいいと思うのですがどうでしょう? それでも話合いがつかない場合は、どこか相談にのってもらえるところはあるのでしょうか? 以前にも5、6人のアルバイトが同じ理由で辞めていったそうです。

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  • mapochi
  • ベストアンサー率34% (51/146)
回答No.2

http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/contents/labour10.htm http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/arbufl.htm このあたりも参考に読まれたら如何でしょうか. ANo1の方のおっしゃるとおり,原則は労基署(もしくは地区のハローワークでも相談窓口があると思います)へ申し出るのことになりますが,揉めそうなら裁判(少額訴訟)をして差しおさえると申し出るのも一つかと.個人経営者にとってどんな理由であろうと差押が発生するというのは店をつぶすことへつながりますから,しっかりとその辺を押さえて交渉されたらよいかと.

pekepekepeke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 http://www17.ocn.ne.jp/~lgis/contents/labour10.htm​ 参考になりました。 やはり、本人より保護者が交渉したほうがよいでしようか?

その他の回答 (5)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>それでも話合いがつかない場合は、どこか相談にのってもらえるところはあるのでしょうか? あります。 この店の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準局ではありません。どうも間違える人がいるので)。おそらく、次のようにすすむ筈です。 (1)先ず、文書で支払期限を付けて不払額を請求するよう言われます。 (2)文書で請求し、支払期限を過ぎても支払われないときは、監督署に「申告」します。 (3)後は、監督署(労働基準監督官)に任せます。 このケースはあまり難しく考えなくとも、働いた分の給料ならまず支払われます(ノーワークノーペイの原則の反対)。 なお、監督署には、必ず本人(親同伴で可)が行くように言ってください。

pekepekepeke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働基準監督署での流れがわかりました。 たぶん本人だけで行くことになりそうです。

回答No.5

話し合いそのものは親がやっても問題ないと思いますが、最終的には本人が必ず出て行く必要があります。というのも・・・ 労働基準法 (未成年者の労働契約) 第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 したがって、保護者が請求はできても、受け取ることはできないのです。 この問題の解決方法ですが、まずは親が飲食店と掛け合って、本人に支払ってもらうように働きかけます。 これがダメな場合は、労働基準監督署に訴えます。このときは本人もできる限り同行したほうが良いでしょう(細かい情報があった方が良いことと、労働基準監督署は法律違反を指導するところのため、法違反の裏がほしいので。)。その指導でダメなら小額訴訟、という流れに行くのがよろしいかと思います。 親が出るのはいいのですが、労働基準法上禁止されていることがあるので、それに反しないような注意は必要です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
pekepekepeke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供が言うには、友人は親に迷惑はかけたくないので自分でやりたいと考えているようです。 逆に考えれば、保護者なしでも労働基準監督署で相談したり、少額訴訟を起こすことができるということですか?

回答No.4

内容証明を送ってみてはどーでしょうか? ネットでお手軽に送れます。 少しずつ圧力を掛けてみてはいかがでしょうか?

pekepekepeke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ネットで送る内容証明というのが、よくわからないのですが。

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.3

労働基準監督署に相談。 揉めたら裁判。 簡易裁判所で小額訴訟ならばご自分で訴えを起こせます。 書式は裁判所の人が教えてくれるので、とくに弁護士などを雇う必要はありません。

pekepekepeke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 スムーズに事がおさまるといいのですが。 小額訴訟ならできそうです。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

どんな事情があろうと、労働の対価は支払わなければいけません。 仮に清算出来ていないお金があっても、それはまず労働の対価を支払ってからの精算となります。 「勝手に辞めたんだから、給料を支払わない」というのは労働基準法違反になりますので、仰るように保護者の方から請求してもらうことが必要ですね。 その時にまだ支払われないようでしたら、労働基準局に申し出ることを雇用主に伝えたらどうでしょう? 大抵はそれで決着するはずですが・・

pekepekepeke
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 最後に店主に怒鳴られた時に「訴えるんだったら、訴えてみろ!」と言われたそうです。 子供も頭にきてて「知り合いに弁護士はいないか」と聞かれましたが、 そこまでするほどのことではないと思いました。 労働基準局では、そのような相談窓口があるのでしょうか? また、どのように対処してくれるのでしょうか?

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