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性犯罪の場合、関係性の有無で法的措置が決まる?
同一の犯行でも、面識や関係性のあるなしでなぜ「痴漢」と「セクハラ」というように区別されるのでしょうか? たとえば一方的にいきなり胸を触られた女性がいます。一方はそれまで面識すらない男からの犯行、一方は知り合い程度の男からの犯行。身体的な箇所は同じで頻度も一度とします。 通報すれば「強制わいせつ」で前者は即逮捕で刑事事件。後者は性犯罪を受けたのに、なんとなく民事に流れていくような気がします 「セクハラ」(ただし定義のとおり職場でのパワーバランスを考えたときのハラスメントではなく)性的な暴力という意味においては、即逮捕とならないような気がしますが、しかし、教師が生徒に同じわいせつ行為をした場合には即逮捕されるということは日常的にニュースで知るところですが、この場合も関係性があります。 どうも関係性の有無で同一の犯行でも法的な扱い方が違うように思えます。 もし違っていたらご指摘ください。また実際違いがあるのでしたら、その根拠についても教えてください。
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- kangaroo-D
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関係性の有無で、法的措置が変わることはありえます。 例えば、付き合っていた彼氏が浮気をしていることが判明し、彼女は別れるつもりで会ったが、彼氏に押し倒されて、抵抗したがされてしまった。 これは、強姦事件ですよね。 夫婦間でも強姦が成立しえるので、あり得なくはありませんが、立件できたとしても、全く知らない男が犯人の場合と処分が異なるのは有り得ると思います。 痴漢が即逮捕されて、セクハラが即逮捕されないイメージかあるのは、なんとなくわかります。 まず、痴漢は被害者などかその場で即逮捕(現行犯逮捕)しなければ、その後の捜査などで捕まえることはほぼ不可能です 対してセクハラは被害者が上司相手にその場での現行犯逮捕ができるのか、ということになってきます。 もちろんできるんですよ。 でも、できる人はなかなかいない。 セクハラの場合、強制わいせつに至らない場合があることがあります。 例えば、胸を触るにしても、「触れる」のと「揉む」のでは、適用される法律がちがいます。 後者は強制わいせつとしてとらえることができ、多くの痴漢は、この罪で捕まりますが、前者の場合、強制わいせつが適用できない場合があります。 その場合は条例違反となりますが、このへんも、逮捕されるイメージがない理由ではないかと。 (1) 上司と部下という関係が処分にどう関係するかは不明だが、被害者と犯人の関係性で処分が変わることはありえる (2) セクハラに逮捕されるイメージがないのはその場で現行犯逮捕できる被害者がなかなかいないから (3) 強制わいせつにまでいたるのは、セクハラよりも痴漢の方が多いと思われる ご希望の回答ではないかもしれませんが、とりあえず思ったことを書いてみました。