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1000万円 もらう? 借りる? どちらがいいでしょう?

父(65歳)から、自宅を立てる費用(土地代)として1000万円を貰いました。ただ、これはいつまでも父が持っていると私の弟に使われてしまうから、ということで、今すぐ購入できる物件が見つかったからではありません。そこで教えていただきたいのですが、  この1000万円は生前贈与の形で貰っておくほうがいいのか(手続き?が必要なのでしょうか、詳しく調べていません)、  それとも土地取得までは借りていることにして、利子を支払っているほうがいいのでしょうか?  もし、貰うとしたら、実際に土地を買ったときにその申告をすればいい、ってことはないのですよね? 節税(?と言っていいのでしょうか)的にどちらがいいのか、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.3

貰ったのであれば、もちろん、貰った時点で贈与税がかかってくる事となります。 (土地を買った時点ではありません) 暦年課税であれば、贈与税は231万円になるものと思います。 ただ、他の方も書かれていますが、相続時精算課税を適用されれば、2500万円の控除がありますので、贈与税はかからない事となります。 但し、要件として、贈与者である父が65歳以上、受贈者である子が20歳以上でなければなりませんが、それは満たしているようですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/4409.htm もしも、そのお金で家を建てて、翌年3月15日までに居住の用に供した場合には、同じ相続時精算課税でも、住宅取得等資金の特例が受けられますので、最高3500万円の控除が受けられる事となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4409.htm 但し、相続時精算課税については、最初に期限内に申告及び届出が必要ですし、いったん適用すれば、永久に撤回はできないので、十分に検討した上で選択されるべきと思います。 贈与税は、控除額の範囲内ではかかりませんが、この贈与財産は、相続時に相続財産に加算される事となりますので、相続税がかかるほど財産がある場合には、無税となる贈与税よりもかえって相続税の負担の方が大きくなる場合もありますので、十分に検討されるべき事となります。 それと、相続時精算課税を適用されれば、暦年課税ではなくなりますので、毎年110万円という控除は無くなり、無くなるまでに通算で2500万円の控除ができる、というだけの事となりますので。

amber_
質問者

お礼

大変詳しい説明をしていただいてありがとうございました。 相続というのはいろいろ難しいものですね。 現時点で、いったいどの程度の相続が発生するのかさっぱりわかりませんので、父とよく話した上で申告することにします。 来年の2月から3月の間に申告すればいいのですよね。 それまでに教えていただいたリンク先などをよく読ませていただいた上で、相談に行くようにしたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sapporo30
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回答No.2

贈与を受けたのなら、申告して贈与税を納めることになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm 1000万だと306万円かな。 相続時精算課税を使用すれば 1000万であれば、申告、手続きをすれば贈与税はかかりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo35.htm

amber_
質問者

お礼

やはり「借りる」という選択肢より、「贈与を受けた」方がよさそうですね。 よく調べて申告しようと思います。 どうもありがとうございました。

  • projectX
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.1

私はマンション購入のために、父から住宅取得資金新制度で生前贈与をしてもらいました。通常贈与は2500万円(特例3500万円)まで可能です。手続きは必要です。 相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書 と贈与税の申告書を税務署へ提出しました。 2003年の税制改正で、親からの贈与が2500万円まで無税の制度が新設されており、生前贈与可能ですが、税務署が贈与を認める証拠を作っておくことをお勧めします。 公証人役場へ行けば、色々と教えてもらえます。また、必要書類ももらえます。

amber_
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 このようなことは滅多にないので、いざそうなると、どうしていいのか悩んでしまいます。 公証人役場に行って相談してみます。 速攻で回答いただき、本当にありがとうございました&お礼が遅れ申し訳ありませんでした。