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ありがとうございます。もう少し質問させて下さい。

初めて「妻の名義の家屋を私名義に変えたいと思うのですが。」と質問させてもらったところ、すぐに3人もの方からコメントをいただき、大変感動しています。「mukaiyamaさんのご指摘どおり「土地を私名義に変える」の方が正しいです。 質問が言葉足らずでした。もう少し付け足しをさせてください。義母の長男が転がり込んできた挙句に、おばあさんと私とのトラブルに発展しました。2人の弁護士に相談したら2人の弁護士ともこの長男と同居していることが大いに問題ありとの意見でした。 解決策を模索して、すべてを含めて、おばあさんの方から私に、「土地を譲りたい」との提案がありました。 しかし、今私に贈与すれば、多額の税金がかかることがわかりました。まずは妻への生前贈与という形を選びました。費用は司法書士に支払った登記免許税約32万円+不動産取得税(県税)25万円くらいでした。その際、妻と義母との間で、「土地を贈与するので、老後の面倒をみる」という文章を作成したようです。少し上質な紙に印字したのもですが、これが法律的にどのような意味をもつのかまでは分かりません。いずれにしても、最終的には私たち夫婦が責任を持つしかないことには変わりありません。 mukaiyamaさんのコメントで、「通常、贈与であれば夫婦間でも贈与税が発生しますが、ご質問文から 20年を過ぎた熟年夫婦と読み取れますので、路線価で 2,000万円以内であれば、申告書を書くのみで良いです。」とありましたが、ご指摘のとおりです。20年を過ぎた夫婦ですし、路線価も2000万円以下です。申告書を書くだけでよいということは、司法書士に頼まなくても可能と言うことのように解釈しても良いでしょうか。手続きの費用はかからないということでしょうか?県民税はやはり25万円くらいは請求されるのでしょうか? osamu36さんの、「土地を夫婦の共有には出来ませんか それなら奥さんも 安心されますよ」のご意見も、そのように考えることもできるのだと思い、大切なことを決めるときにこそ、いろいろな人の発想を参考にするべきだと思いました。 in_go-ingさんの「司法書士さんの『必要ない』も、そんな“やぶへび”は避けたいのでしょう。」にも、そうだろうなあと感心させられました。 そもそも、土地と家屋の名義が違うケースは多いのかな、という疑問は以前からもっていて、家屋の評価額は既に半額以下になっているのに土地は変わらないという不公平感はあります。今まで仕事にかまけて、あまりにも法律的なこと、金銭的なことに無知でした。「法律と常識は違う」という言葉には、愕然とした思いもあります。今すぐに結論を出すことはせず、もう少し、いろいろな考え方や手続きなどを整理し、義母等みんなとの折り合いがつく方法をさぐっていきたいと思います。 (1) mukaiyamaさんの言われる夫婦間の贈与の申告書を書くには、司法書士に頼まなくても、自分で書くことは可能なのでしょうか。 (2) 前回の、生前贈与の手続きで支払った、費用は32万円でしたが、これは、必要な経費だったのでしょうか。自分で書くことは無理だったのでしょうか。 (3) 県税の25万円は、20年を過ぎた夫婦間の贈与でも請求されるのでしょうか。 (4) osamu36さんの、「土地を夫婦の共有」にする手続きは、どのようにすればよいのでしょうか。費用はいくらくらいみておけばよいでしょうか。 以上もうすこし教えていただけると大変ありがたいと思います。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

http://c.oshiete.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=7025544 ↑ ですね。 >義母の生活費当、すべて私が出費してきました。義母だけにかかわることで総計2500万円くらいは出費です。 なんか、とんでもない金額ですね。なのに、感謝されるどころか >義母は土地の名義ということを持ち出し「家をかついで出て行け」という始末 で、 >妻とトラブルになった場合、退職金はあとわずか、土地は妻の名義ということが不安でなりません。 ・・・なんか尋常じゃないですね。 (1)可能です。面倒ですが。 自分で書いて奥様と一緒に、実印、印鑑証明、パスポートか免許証、住民票を持って法務局に行けばいい。 (2)登記免許税約32万円+不動産取得税(県税)25万円は、必要経費です。 登記には登録免許税が必要、不動産を取得すれば不動産取得税がかかるのは当たり前です。 その程度の知識も無いなら、司法書士に頼むしかありません。 司法書士への報酬は数万~10万程度です。上限が決まっているのでボラれる心配はないし。 (3)請求されます。 まあ、直接お義母さまから質問者さんに贈与されていれば2度も請求はされなかったわけですが、 かわりに、高額の贈与税がかかってきます。 (4)土地の2分の1を贈与でも、100分の1を贈与でも、100分の99を贈与でも、割合は好きに決められます。 >手続きをお願いした司法書士は「必要ない」と言います。 うーん。。。 子供があてにならないから、家は長年連れ添った奥様に生前贈与しておくという話はよく聞きますが、その反対は聞いたことがありません。 失礼ながら、大抵は男性のほうが年齢差と平均寿命から考えて先に亡くなりますから。 とすれば、また、土地は相続で、奥様とお子様のものになって登記のやり直しです。 よけいな手間とお金がかかるだけです。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

妻への贈与の際納付した税金の詳細をお調べください 可能性のある税金は 登録免許税 不動産取得税 贈与税 ですが 納付した可能性の高いのは前二者です、贈与税は課税されていないかと(相続時精算課税の手続きを行なっていませんか) 納付した税金の総額だけでは、後の参考になりません、何の税金をいくら納付してかの詳細が判れば、参考になります 登録免許税、不動産取得税は所有権に手の際には必ず課税されます 登録免許税を印紙で納付しなければ登記申請は受理さsれません 不動産取得税は不動産を取得した者に課税されます 贈与税は、相続時精算課税や20年以上婚姻関係にある配偶者に贈与する場合は、所定額以内は非課税です(相続時精算課税の場合は、実際の相続発生時に相続税が課税されるかを判断し、課税の場合には、他の相続財産と合わせて処理します) なぜ家屋は年が経つと価値が下がり、土地は年が経っても価値が下がらないかと疑問に思うようでは経済の基本的(義務教育レベルの)勉強が必要です 企業の管理職や経営者がその程度の認識しか無いようでは お先真っ暗です また生前贈与と強調していますが、贈与は基本的に生存者間で行なわれます、遺言による贈与(遺贈)が例外的な扱いなのです  ですから 贈与で十分なのです 何か特別扱いを受けたい思いが見え隠れしています 質問全て 質問者が行なうことは可能です が 回答したことを考えると、かなりの予備的学習、調査、試行錯誤が必要なことは間違いありません それのほとんど全てを司法書士に依頼すればそれなりの費用となることはお判りになるはずです

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