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数次相続の場合の登録免許税について
土地/家屋の相続が発生しました。父親が亡くなり、母親が相続します。 母親も高齢なので、いずれ私と弟が相続します(実際には弟が相続予定)。 このような場合、2回の登記(父親から母親、母親から子)が望ましいのは分かっていますが、節税のため1回にしたいと考えました。 調べていたら、「1回にまとめても登録免許税が安くなる以外のメリットは無い」との記述をどこかで見ました。ということは1回にまとめれば登録免許税が半分に済むメリットがあるのでしょうか。 ところが、法務局のホームページでは、「このような場合は1回分で良いけど、H30/4/1~R3/3/31までに限る」というようなことも書かれていました。ということはR4/4/1以降は登録免許税は半分にならない、ということでしょうか? 目的は登録免許税を含めた費用の削減です。
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- nagata2017
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- f272
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回答No.1
お礼
nagata2017様、回答ありがとうございます。 「母が相続手続きをする前に死亡したばあい免税にする」ということは理解しています。 ただ、これは「H30/4/1~R3/3/31」の時限立法?なのでしょうか? 母が4/1以降に亡くなった場合は適用外でしょうか? という意味の質問です。 説明が下手ですみません。