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強制執行による供託金返還について

弁護士に依頼し、振込みをした口座を差し押さえた後、 その口座には、小額のお金しか残ってなく、差し押さえを 取り下げることにしました。しかし、供託金を受け取るには 差し押さえをした相手方の同意がないと難しいと弁護士が 言うのですが・・・その辺、どうなんでしょうか? 相手方は、居場所がはっきりとわからない状態です。 しかも、2つの銀行の口座を差し押さえをしようとしましたが、 ある1つの銀行には口座すらない状態でした。 そういう場合には、供託金の支払いがかなり遅れるもの でしょうか。 どうぞ回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

仮差押えならば、その申請の取下と「権利行使の催告の申立」をしてください。 行方がわからないなら公示送達となります。 裁判所の指定期間に相手の権利行使がなければ、次に「担保取消の申立」をして下さい。 それが確定すれば確定証明と担保取消決定を持って法務局に請求してください。 一連の手続きは大変ですが1つ1つ進める他ないです。

fumi012
質問者

お礼

たいへん参考になりました。 かなり心配していましたが、ちょっと気持ちが楽になりました。 ありがとうございました。

fumi012
質問者

補足

たいへん参考になりました。ありがとうございました。 弁護士から連絡がないので、かなりの手間と時間がかかる ということがわかり、安心しました。 お忙しいところ大変、申し訳ありませんが お時間があるときで結構ですので、最短でどれくらい(期間)で 返金されるか、お分かりになれば教えて頂ければと思いますが・・・ よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは何のための供託金ですか ? 「強制執行による」と云うことですから債務名義があるようです。 それならば供託金はいらないです。 それとも、仮差押えですか ?

fumi012
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回の件は「仮差押え」です。 よろしくお願いします。

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