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来年1月に起業しますが。。。
今、勤めている会社(建設業)が今年一杯で休業する事になったので 1月から起業し青色申告しようとおもっているのですが。 仕事に使う車(100%)を今勤めている会社から譲って貰うことになっているのですが仕事の都合で今月中に名義変更する予定ですが その場合、起業した時はどの様に処理すればよいのでしょうか? 12月一杯は名義変更しても会社の仕事で使用します。 車の購入代金の領収書は何時の日付で切って貰えばよいのでしょうか? 初心者なので全く解りません。 宜しくお願いいたします。
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masa_bouさん こんにちは #1です 領収書の日付は、名義変更する11月中の日付でも、実際に支払う12月の日付でも問題は一切有りません。詳しくは前レスに記載したとおりなのですが、もう少し詳しく記載しますね。 質問内容を読む限り、個人事業主での起業だと思います。個人事業主は、言ってしまえば事業主個人の持っている資産を使っての事業と言う事ですよね。車を事業で使う場合、帳簿上は事業資金を個人資金から提供したのと同様の処理をします。つまり帳簿上は「車両費○○○/事業主借○○○」と言う処理です。 この処理をするのは、その車を事業に使い始めた日と言う事になり、今回の場合は開業日がそれに相当します。この日付け時点で、masa_bouさんがその車を所有している証明が出来れば、領収証の日付なんて気にする必要は有りません。以上が開業日時点でその車の資産価値が20万円以上有る場合(つまり帳簿上に資産として載せて以降減価償却する場合)の事です。 もし開業日時点でその車の資産価値が20万円未満の場合は、原価償却対象の資産として帳簿上計上せず、前レスで記載した通り「開業費」と言う科目で一括処理します。この「開業費」は5年間の均等での減価償却です。 この「開業費」に当る場合は、開業日から遡って1年位に事業開業の為に支払った金額を全て含めて処理します。したがってこの時の領収書の日付は平成18年中ならいつでもよい事になります。 以上よりお解りになったと思いますが、領収証の日付は11月中の日付でも実際に支払う12月になってからの日付でも差し支えないと私は考えます。
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- sionn123
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masa_bouさん こんばんは まず回答から言うと、平成18年11月中なら、何時の日付でも問題は有りません。 事業を行なう上で色々な経費等の出費がありますが、その経費等の出費の帳簿記載出来るのは、事業を始めた日からの出費と言う事になります。しかし事業を始めるために、前もって店舗を準備する為の前家賃や保証金・数々の備品の購入等事業用の出費をしなければなりません。この事業を行なうための開業日以前に掛かる費用の事を「開業費」と言います。幾等で譲り受けるか解りませんが、譲り受ける金額が20万円以下なら減価償却対象の資産では有りませんから「開業費」に含めて良いでしょう。 この「開業費」は開業前の何時から対象にして良いかは、法律上特別な記載が有りません。一般的には、開業前1年位は開業費に含めて良いと言われています。したがって譲り受け金額が20万円以下なら、「開業費」に含める為に開業1年前からの日付の領収書が必要になります。 もし11月と12月の2か月分の原価償却をした結果20万円以上の金額になる金額で譲られるのであれば、帳簿上は「車両」と言う科目で資産として帳簿形状することになります。この場合は、事業主から事業が買う(つまり事業資金の事業主からの出費と同じ扱い)と言う帳簿上の処理をした上で事業用で使える車と言う帳簿上の扱いになります。この時は11月中の日付の付いた領収書が必要になります。 この時(11月と12月、それ以降の減価償却)の償却期間は、中古物の償却期間の計算方法で計算して下さい。この中古物の償却期間計算方法で計算する為には、前ユーザー(つまり今の会社)がいつ購入したかと言う事が計算する上で必要になりますから、必ず聞いておいて下さい。 以上どちらの場合も、平成18年11月中の領収書が有れば良い事に成ります。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 会社の社長も帳簿上の金額での売却だそうなので詳しい金額は税理士さんの結果(決算処理)しだいだそうでまだ決まっていません。 実際に購入代金を支払うのは12月末日、もしくは年明け早々となるのですが、領収書の日付は車の名義変更をする11月中の方が問題はないのでしょうか?それとも実際に支払った日でしょうか? 今まで、税務署とは係わりが無かっただけに色々と不安です。
お礼
sionn123さん。再度の詳しい回答ありがとうございます。 おかげさまで1つ不安が解消されました。