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パート勤務です。当日いきなり休んで良いといわれましたが....
実は先ほど、出勤のため家を出る30分前に、今日は人も少ないし、もともと週3でしたよね?だから休んで良いです、とTELがありました。 もともとは週3の契約でパートをしています。 が、先月は社員が新しくなり、色々教えて欲しいと週4になっていました。 月のシフトは前月の週末に、社員が組みます。 今週は週始めが10月末だったために4回でした。 ただ、それはシフトを組んだ次点で分かっていた事。 私は時間が自由なので、会社のやりやすい様組んでかまわない、と伝えてあります。 今まで急に出て欲しいという依頼はありましたが、突然、こなくていいというのは初めてです。 その新しい社員は30歳ですが社会人経験の無い方で、色々と常識が通らない所があります。 こういう事は許されるのでしょうか? 何か反論はできないでしょうか? 今後、勝手に休んでいいとか言われる可能性がある訳ですよね? 今辞める旨を言いにいくつもりですが.... パートってこんなに立場が弱いんですかね。
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厳密に言えば労働基準法第26条による休業手当が請求できる事案でしょう。 「使用者の責に帰すべき休業」をどうとらえるかなんですが、今回のケースの場合は、 1 予めシフトが組まれていて出勤予定になっていた 2 にもかかわらず、当日「人が少ない」という理由で休んでいいと言われた ということから、使用者責任の部類に属する休業だと思われるからです。 平均賃金の算定は複雑(労働基準法第12条)ですのでちょっと出しづらいんですが、その6割でだいたい通常の賃金の36%~60%くらいというところになります。 あとは対応ですが・・・ これは正直正解が見えません。 労働基準監督署は法違反を指導はしてくれますし、刑事処分も可能ですが、こういった証拠が出にくいものの場合、上手くいかない可能性もあります。 労働組合は確かに団体交渉などは拒否できないので、交渉にはなると思いますが、加入に一定の金銭がかかること、強制権限を持たないこと、などがデメリットといえるでしょう。 両方に共通している点といえば「不利益取扱を受ける可能性がある」ということです。確かに両方とも法的に不利益取扱をすることは禁止していますが、実際には・・・という話です。 大変厳しいかもしれませんが、このような順番でどうでしょうか? 1 労働基準監督署に法的に請求可能か確認 2 可能であれば、会社に請求(この場合社員かもっと上かはケースバイケースですが、賃金支払いの責任者に言うべきかと思われます) 3 それでらちが明かなければ労働基準監督署に訴える という流れかと思われます。 金銭的に大きくないので組合は得策ではないですね。(加入費などを取られますので実質赤字になる可能性もあります)
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- bachmozart
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労働基準監督署に訴えましょう。
補足
労働基準監督署に先ほどTELしてみましたが.... 今日は祝日なのですね。 繋がりませんでした。 月曜まで待てません。 休日、祝日でも相談に乗って頂ける機関がありましたら、 是非お教え下さい。
今まで週3だったのを週4にしてもらっていて、無理してもらっていたから、たとえ急でも休めるときには休んでもらおうという、思いやりとも取れますが。 「今日は来なくていい。来るな」と言う言い方でなく「来なくていい」なので、ある意味、あなたに選択肢を与えたわけです。 だから「いいえ、もう、今日は行く準備をしてあるので出社します」と言えば出社出来たはずです。 辞める決意をされてるようなので、仕方ないことでしょうが。
お礼
確かに強気にでる事も出来ました。 ただ、来なくていい、というのにいえ行きます....とはいいにくかったのが現状です。 その時点では、まだ続けたいと思う気もあったので。 もともと週3でしょ?と言われたので、それが法的根拠となり 私が行くのがいやがらせになりはしないかと思ったもので....
- powerup504
- ベストアンサー率16% (218/1313)
こんにちは。 >今辞める旨を言いにいくつもりですが.... でしたらお引止めはしません。 笑顔で去ってやりましょう。 仕事は気持ちよくできる所が一番です。
お礼
私は今まで、バイトさんとともに正職員として10年以上働いてきた経験がありますが、こういう事をした事はないです。 その社員本人に言ってももみ消されるのがオチだと思うので....どこに訴え出ればいいのでしょう...
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
会社都合の休業ですので、賃金の60%が請求できます。
お礼
さっそくの返答ありがとうございます。 60%請求出来るのですね....はじめて知りました。 少なくとも泣き寝入りする必要はないわけですね。
補足
出来ましたら、この会社都合の休業だと賃金の60%が請求できる、 というのは、法律のどちらに書かれているか、お教え下さい。 00の第何条、何項に書かれている、とはっきり提示したいので...。 お願い致します。
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お礼
ありがとうございます。 これだけ細かく教えて頂けば、もし会社の対応が悪い場合 おどおどせずに対処できます。 もともとは訴える等でなく、ちゃんと謝罪してくれれば問題ないのです。 その社員がその他の事でも、社会人として逸脱した行いをして、周りにめいわくをかけている訳ですし。 次回の出勤は出来ます、と言ってあるので、そこで相手がどう出るかで 私も対応を決めたいと思います。 有り難うございました。