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正社員勤務からパート勤務へ

初歩的な質問かも知れませんがどなたか教えていただけますか? 来月6月1日より今の職場で正社員からパート勤務になります。 旦那の扶養に入ろうと思っておりますが年間所得が103万といわれておりますがこの所得とはいつからいつまでの所得になるのでしょうか? パートになった6月1日からの1年間なのでしょうか? それとも正社員時のお給料も含まれるのでしょうか? もし含まれるとしたらいつからの正社員時の給料からでしょうか? あと正社員時の給料明細を保管していなかったもので今までの収入額がはっきりわからない場合どうしたらよいでしょうか? 本当に馬鹿みたいな質問ですみません・・。全く無知なもので。

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  • jfk26
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回答No.2

>旦那の扶養に入ろうと思っておりますが年間所得が103万といわれておりますがこの所得とはいつからいつまでの所得になるのでしょうか? 扶養と言うのは税金の話それとも健康保険の話、どっちでしょう? 双方で基準が全く違います。 まず税金の話だとその年の1月1日から12月31日までです。 また給与が締めの翌月払いの場合は12月に働いた分は翌月の1月になりますが、実際に払われた時点でカウントしますので翌年の収入になります。 この1年の合計が103万以下であれば夫は配偶者控除が受けられます。 103万を超えて141万以下であれば夫は配偶者特別控除が受けられます。 これがいわゆる税金の扶養です。 一方健康保険の扶養は複雑です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >旦那の扶養に入ろうと思っておりますが年間所得が103万といわれておりますがこの所得とはいつからいつまでの所得になるのでしょうか? 税金の扶養は上記のように1月1日から12月31日まで支払われ総合系の金額です(ただし明細に交通費が別項目で書いてあればこれには含まれません、しかしパートなどでよくある交通費が時給に含まれる場合は含まれてしまいます)。 >パートになった6月1日からの1年間なのでしょうか? 健康保険の扶養の場合は上記のようにその月からですので、6月からになります。 また上記のように一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保組合に確認することが大事です。 >それとも正社員時のお給料も含まれるのでしょうか? 税金の扶養ですと1月1日からですから当然含みます。 健康保険の扶養ですと多くの場合は過去の収入は関係ありません。 >あと正社員時の給料明細を保管していなかったもので今までの収入額がはっきりわからない場合どうしたらよいでしょうか? それはもう会社に聞くしかないですね。

mdkuri
質問者

お礼

無知な私に詳しく丁寧に教えてくださりありがとうございました。 身近に詳しい方がいなかったものでありがたいです^-^

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

>旦那の扶養に入ろうと思っておりますが年間所得が103万といわれておりますがこの所得とはいつからいつまでの所得になるのでしょうか?  ・>旦那の扶養に入ろうと思っておりますが    これは、ご主人の健康保険の扶養に入り、厚生年金の第3号被保険者になるの意味ですね    これからの収入見込みが12ヶ月(1年間)で130万を超えなければ扶養に入れます(パートの給与×12ヶ月です)    月額で130万の1/12の108334円(交通費を含んで)を超えないようにして下さい  ・>年間所得が103万といわれておりますが    これは、ご主人が受けれる(年末調整時に)配偶者控除の受けられる金額です    貴方の今年の1/1~12/31の総収入が103万までなら、ご主人は配偶者控除(控除額38万:所得税、控除額33万:住民税)を受けられます    上記の103万には交通費(通勤手当)は含まれません >正社員時は給料が月総額約20万、パート勤務だと今後8万です  ・上記の金額が、総支給額なら(手取金額でないなら)   大雑把な計算で、正社員時20万×6ヶ月=120万、(5月分は6月支給ですね)で103万を超えていますから、配偶者控除には該当しません   パート時8万×6ヶ月=48万で、合計が168万になりますから   配偶者特別控除(103万~141万未満)にも該当しません   今年は、税金上の控除には該当しません   

mdkuri
質問者

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。 これで納得!です。 今年は該当しないんで来年からですね。 本当に助かりました^-^

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

去年の12月から今年の11月末まです。 12月に年末調整があります。 社員になってからパートへ変更になっての分で計算します。 年末調整の時、用紙にだいたいの収入書くだけで結構です。 何か問題発生したら通知がきますが、ほとんどめんどくさいので送りません。 職場であなたの給料記載の保存ぐらいしてるでしょう。 会社に問い合わせてみるといいですよ。

mdkuri
質問者

補足

回答ありがとうございます。 あとひとつ質問ですが、健康保険の扶養は今後の見込み所得で加入出来ると思いますが所得税の扶養は今年は入れないという事になるんでしょうか。正社員時は給料が月総額約20万、パート勤務だと今後8万です。

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