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傷病手当金の請求はできますか?

  2005/8/1~2006/3/31まで8ヶ月「適応障害」で休職しました。 原因は当時所属していた支店での労務負担の急増に適応できなかったからです。 そして復職後、休職前の支店ではなく、本店に配属となりました。 慣らし出勤を続けてきたのですが、 10月初旬嘔吐が続くことから、主治医から休職を勧められ、 2回目の休職に入りました。 嘔吐の原因はカゼによる体力衰退状態における身体的な疲労かと。 ここで問題は傷病手当金の請求です。 1回目の休職分(~2006/3/31)の請求を「適応障害」で請求したとします。 今回の休職分の請求は「神経性嘔吐症」になります。 上記は精神疾患、後記は心身症という違いはあります。 狭義な原因も別なものです。 広義な原因はワタシのストレスに対する脆弱性ということになります。 でも、広義な原因について考えるのであれば、 精神疾患にかかった人はほぼストレスに対する脆弱性をつかれたら、 心身症であっても、別病として判定してもらえないということですよね? でも、胃腸炎で入院して労務に就けなかった場合は、 別病として、また支給日を起算として1.5年の傷病手当金が可能とか。 ワタシの場合はどうでしょうか。 胃腸炎も心身症、神経性嘔吐症も心身症ですが、 別病として扱ってもらえる可能性はありますか? 経済的な問題を抱えたままでは、 治療に専念というのも難しくなってしまうので、 何とか早いうちに答えを導いておかないと...という気持ちがあります。 両者の病気での休職に対する傷病手当金の請求は可能でしょうか? アドバイス願います。      

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.1

傷病手当金の支給期間(給付開始から最長1年6ヶ月まで)はご存知なようなので、「別病の判定」についてだけ。 聞いた話では、別病かどうかは「健康保険組合が判断する」そうです。特に、ストレス性疾患の場合は病名が変わっていても同病と扱われることが多いようです(健康保険組合によって判定基準が異なります)。 質問文に書かれているように、胃腸炎で入院ということであれば、また別途最長1年6ヶ月の傷病手当金が受け取れます。

mkkst
質問者

お礼

お礼をつけたつもりだったのですが... 投稿完了せぬままウインドを閉じてしまったのかもしれません。 すみませんでした。 お教えいただき、ありがとうございました。 申請するしないはもう少し考えてからにしようと思っています。

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