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傷病手当金について教えてください。

27歳、会社員です。 今度、うつ病の症状にて休職しようと考えてます。 医者からも2ヶ月間の休養を要するとの診断書も すでに貰っております。 そこで傷病手当金の手続きをしようとしているの ですが、疑問が出てきたのでご質問したいと思います。 (1)手当金は休職してからすぐに貰えるのでしょうか? (2)健康保険傷病手当金請求書のなかに事業主の欄に 労務に服さなかった期間の記入欄があるようなのですが、これはこれから休職の場合は記入はどうなるの でしょうか? 質問の仕方が悪いかもしれませんけど、 お答え頂けるとうれしいです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

>例えば自分が休職してすぐに書類をだす→事業主は1ヶ月後ぐらいに休職した期間を記載するということなのでしょうか? “事業主は1ヶ月後ぐらい”というあいまいな証明はしません。 傷病手当金請求書は休職して経過した日数しか担当医も事業主も証明することができません。 休職してから、最初の連続3日は待期期間と言って傷病手当金の支払いがありませんので、有給休暇が残っているようであればその3日間を有給に当ててもかまいません。 4日目より傷病手当金の支給があります。 あなたの場合、2ヶ月休養を要すということなので、請求書は休職して1ヶ月後を経過した日に休職した1ヶ月間の傷病手当金請求書に必要事項を書き入れ、担当医に証明を貰います。 それを会社に郵送すれば、会社はその請求書の事業主の証明欄に証明をして第1回目の傷病手当金請求書を保険者(社会保険事務所、健康保険組合)に請求します。 保険者は審査をして支払決定されれば、あなたが指定した金融機関に振り込んでくれます。 請求書の期間は別に1ヶ月の定めはありませんので、あなたの自由です。長期に渡る場合は1ヶ月単位で請求される方が多いです。 お大事になさってくださいね。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
noname#210211
noname#210211
回答No.4

傷病手当金は療養のために(会社を)休み労務に服せない期間の手当です。一定期間過ぎて医師および事業主の証明がなければ請求しても給付されません。事前に「労務に服せない」とは証明できませんので。(わかりますよね ?) 事業主が書く欄はあなたが書く必要はありません、というか書いてはいけません。労務に服せなかった期間(医師の証明)=労務に服さなかった期間(事業主の証明)でなければなりません。労務に服せないはずなのに仕事をしていたらおかしなことになりますしそうでなければ傷病手当金自体支給されません。給与が支払われているのならば傷病手当金の請求をしても差し引かれるだけです。 休職するに当たりどうすればよいか、まず事業主(会社)に問い合わせることを強くお勧めします。会社によっては「まず有給休暇を消化してから」となっていたりしますから。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

再度のご質問有難うございます。 >(2)についてなのですが、書類を提出する時はまだ、 休職もはじまったばかりで、事業主も書けないんでは ないでしょうか? 実際に休職された後に書くことになると思います。 休む前に休んだ証明は書けませんので。 ご参考まで。

noname#15871
noname#15871
回答No.2

待機期間があります。頭から3日は支給されません。 一ヵ月毎もしくは二ヶ月纏めて請求します。 支給されるのは申請から一ヵ月後くらいですか。 〆があって、支給日が決まってるはずですから、1ヶ月以上空くことも(会社によります)考えられます。 2に関しては、後からの申請ですから、休んだ期間を書けばよいだけです。

satoshi0126
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (2)についてなのですが、例えば自分が休職してすぐに 書類をだす→事業主は1ヶ月後ぐらいに休職した期間を 記載するということなのでしょうか?

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

鬱病で休職されるとのこと、大変かと思います。 今は焦らずゆっくりお休みください。 では本題に入ります。 >(1)手当金は休職してからすぐに貰えるのでしょうか? まず、「待機期間」というものがあるため、 連続して3日以上休んだ場合、4日目から支給されることになっています。 また、実際に会社を休み賃金が支払われなかった場合に支給されることになっていますので、 すぐではなく、例えば1月12日から休職した場合、 支給対象になるのは1月15日からで、1月12日から2月11日など 1月ごとに出すため、2月12日に提出した場合には (で書類に不備がない場合) 3月5日くらいまでに第1回目の傷病手当金が支給されることになると考えられます。 (在職中は通常賃金締切日などに合わせて提出するようです) >(2)健康保険傷病手当金請求書のなかに事業主の欄に 労務に服さなかった期間の記入欄があるようなのですが、 この欄については、休職の場合も労務に服していないことになると 思いますので、出勤していない日についての証明を事業主に記載していただけは宜しいのではないかと思います。 なお、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせの上、ご確認くださいね。直接出向くのが難しい場合は郵送が可能かどうかお聞きになっておくとよいかもしれません。 それと、会社から事業主記入欄を書き終わった傷病手当金の書類を自宅に郵送してもらう場合、多少費用がかかっても、簡易書留程度にはされたほうが無難です。(紛失したとき困りますので) ご参考まで。

satoshi0126
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (2)についてなのですが、書類を提出する時はまだ、 休職もはじまったばかりで、事業主も書けないんでは ないでしょうか? それとも将来的に給与は支払わないということで 大丈夫になるのでしょうか?

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