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突然の即日解雇に対しての有利な退職方法は?

お世話になります。以前こちらに質問させていただきました。 ​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2492327.html​ 後日、出張帰国後 社長より「やる気がない」と判断され即日解雇を言い渡されました。 私は「即日は困る、解雇通知はせめて1ケ月前に言い渡して欲しい」と要求した所、「アンタ凄いね。(図々しいねと言う意味合いで)」と嘲笑されました。そしてその3時間後に「11月10日まで通常通り働いて貰って、その日までの給料を全額現金支給で手を打たないか。」と言われました。また、その2時間後くらいに「あと1ケ月働いて、契約期間満期終了という形で終わりにして欲しい」と言われました。 1日で3回、会社側からの要求が変わり、面食らっております。私はいずれも「考えさせてください」と言い、決断の返事はしておりません。 私の雇用形態は パートで3ケ月見習い期間の写真館アシスタント勤務です。(経験のない営業の仕事を指導も一切無く投げられました) 労働条件通知書は貰ってなく、契約書類は一切交わしておりません。 私もこの社長についていく気は無く仕事を終了したいのですが、 このモチベーションが下がった状態で1ケ月働き、彼の言う条件で辞めるのはあまりに納得が行きません。最初の通告通りの即日解雇ならこちらも強気で出られたのに、途中2転3転変わり、私が法的に訴えにくい状況になってしまい、困っております。 労働相談所にもアポを取ったので 後日行きますが、それまで自分に不利な発言を控え、有利な形で退職 出来る様、お知恵を拝借出来たら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

最終的に、 > 「あと1ケ月働いて、契約期間満期終了という形で終わりにして欲しい」と言われました。 であれば、解雇の手順としては問題無いです。 対抗する要素があるとすると、解雇の理由が不当である点ですね。 > 有利な形で退職 > 出来る様、 ・勤務の期間が半年以上であれば、有給休暇を取得できます。  もらえるものはもらってしまいましょう。 ・未払いの賃金や残業代については、過去2年間に遡って請求できます。  在職している間にタイムカードの写しなど、請求の根拠を押さえときます。 > 経験のない営業の仕事を指導も一切無く投げられました ・上記であれば、後任への引継ぎに関しても、同様に必要ないと考えられます。 一般的な請求内容や条件はそんなところでしょうか。 -- 不当解雇に関しては、 管轄の労働基準監督署へ訴え、解雇権の濫用の案件として処理してもらいます。 会社側が甘んじて受け入れる場合、6ヶ月以下の懲役か、30万円以下の罰金を支払い、前科がつきます。 普通は、そこまで行くと会社から告訴取り下げの条件が提示されますので、適当に折り合いをつけて、別途民事で慰謝料請求を行う分で示談になるかと。 問題は、労働基準監督署で解雇権の濫用として扱うための確固たる証拠が無い点です。 ぶっちゃけ「言った」「言ってない」「そんなつもりで言ってない」なんて事になると、当事者間の水掛け論ですので、労基署は介入する権限を持ちません。 正式な解雇の命令書とか、こちらから「間違いないですね?」という書面とか、一連のやり取りの日時や内容がわかる録音(証拠能力としては、やはり微妙)とか、そういうものが必要になります。 不当に解雇を言い渡された事が原因で眠れない、イライラする、仕事や転職のための活動が手につかないのような症状があるのでしたら、差し当たりの症状を抑えるため、心療内科でカウンセリングを受けるなどします。 その際の診断書があると、解雇の不当性を訴えたり(微妙ですが)、精神的苦痛に対する慰謝料を請求する根拠に出来ます。 > 労働相談所にもアポを取ったので > 後日行きますが、 こちらは労働基準監督署のことでしょうか? それ以外の市役所、ハローワークの相談ですと、相談には乗ってくれますが、基本的に行政指導を行う権限を持ちません。 また、前述のように労使間の水掛け論の状態ですと、行政機関は原則として介入する権限を持ちません。 そういった場合は、下記のような労働者支援団体の方が相談に乗ってくれます。 行政指導などの権限はありませんが、逆にしがらみが無いので、直接「△△組合ですが、従業員の解雇の件について」などとプレッシャーを与えるような行動もアリです。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 労働基準監督署→労働者支援団体と、平行して相談して対処するのが良いと思います。

pokon2000
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます。 教えていただいた知識を、今後に役立てたいと思います。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

この社長は、考えていますね。pokon2000さんが問題提起するたびに、pokon2000さんの言い分を聞き、pokon2000さんがおっしゃるように法的に訴えにくい状況にしています。本来は、いったん出した「解雇の意思表示」は撤回できないのですが、pokon2000さんの条件提示にあわせるように最終的には契約期間満了という形で終わりにするとのことですから、解雇予告手当は支払われないでしょう。ただ、この会社(?)はあまり法的なことをキッチリ言う資格はありません。採用時に労働条件が明示されていないのですから、曖昧な労働契約による労使紛争と言うことになります。そこで、曖昧な労働契約による民事的な補償を求めることにしたらいかがでしょうか。3か月の見習期間で雇用を打ち切られたということなので、もし雇用が継続されていれば得られたであろう収入が期待できなくなった「経済的な損失の補償」を求めるのです。 補償金が支払わなければ労働局にあっせんを申請することができます。あっせん参加は強制されませんので、社長があっせんに参加しなければ小額訴訟等裁判に訴えることを考えてください。なお、労働局のあっせんについては、労働基準監督署の総合労働相談コーナーにいる総合労働相談員にアドバイスを受けるのがいいと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
pokon2000
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます。 hisa34様の仰る通り、社長の腹黒さに、 私が今回根負けしてしまいました。 教えていただいた知識を、今後に役立てたいと思います。

pokon2000
質問者

補足

労働に対する知識を沢山教えて頂き、ありがとうございます。 教えてくださった皆様に全てお礼ポイントを差し上げたい気持ちです。 今回は、私が1ケ月働いて円満退社と言う形を汲みました。 社長には敬意を持てませんし仕事に対するモチベーションが今後 上がるとも思えませんが、今回の件は良い勉強として、次回に 同じ轍を踏まないようにしたいと思います。 今後の労働の際に、自分自身しっかりとした知識を持って 働いていきたいと思います。 教えて下さった皆様、本当にありがとうございました。

回答No.2

まず、辞めたいということでよろしいんですよね。 解雇の場合は労働基準監督署が動けるケースは  30日前予告か30日分の平均賃金の支払いをしていない これだけです(労働基準法第20条)。解雇権の濫用(労働基準法第18条の2)では動けません。理由は罰則がないからで、この場合は労働局の個別労使紛争に訴えるべきことになります。 あとの2つは「退職の条件提示」ですから受けるか受けないかは貴方次第です。その場合でも「会社都合の退職」になるようにした方が何かと有利かと思います。 年休とかは前の質問を拝見する限りでは勤続6ヶ月に達していないようなので考える必要はないでしょう。 「有利な形で」ということですが、正直これは根気比べに近いです。つまり解雇予告手当がほしければ即日解雇を言わせないとダメで、不当解雇にしても解雇と言わせなければダメです。それで個別労使紛争に訴えて解決金とかで解決させる、といった感じがいいですが・・・あまり労力の割には得るものは少ないように思います。

pokon2000
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます。 slotter-santa様の仰る通り、私が今回根負けしてしまいました。 教えていただいた知識を、今後に役立てたいと思います。

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