- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚を決めたので調停をするのですが、若干脅しめいたことを言われています。)
離婚を決めたので調停をするのですが、若干脅しめいたことを言われています。
このQ&Aのポイント
- 離婚を決意し、調停をする中で脅しめいた発言があったため、条件の整理を行いました。
- 双方が異なる条件を主張しており、一度は条件を飲むことで了解しましたが、納得できずに調停を決めました。
- 相手からは損害賠償要求の脅しもありますが、知人の意見や一般的な考え方によれば、電化製品や結婚指輪は購入者が所有するものだとされています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#62235
回答No.1
離婚の原因がどちらにあるのかで変わってくるのではないでしょうか? あなたに非があるのであれば、結婚式のキャンセル代を相手が負担したくないといっているのは、妥当な主張だと思います。 ただし、結婚が一度成立しているのであれば、結納金の返還義務はありません(婚約破棄したなら返還が妥当ですが)。 結婚指輪にしても、家電製品にしても、購入者の元に戻るというのは、別段難しい法律論によらずとも、常識的に考えて当然ですが、両者が合意した上であればどのように配分しようと問題ないはずです。 ちなみに、彼の「損害賠償で200万円請求できる」というのは、意味不明です。業務に損害を与えたにしても、200万円もの損害賠償になることはありえないでしょう。また、会社に電話をするだけで業務に支障をきたすとも考えにくいです。曲がりなりにも妻なのですから・・・。 いずれにしても、双方折り合いがつかないようなので、家庭裁判所に間に入ってもらって話し合いを進める(調停)のも良いかとは思いますが、所詮は金銭の収受で片がつく問題ばかりですので、金額の交渉に焦点を絞ったほうが話は進めやすいかとは思います。
その他の回答 (1)
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2
通常、結納などは、言い出した方が返すべきものであり ・新郎側なら全額放棄 ・新婦側なら倍返し が常識ですよ? 婚礼家具などは、新婦側が全部引き上げますが 結納が倍返し出来ない場合は、交渉で物納(電化製品など)でも構わないでしょう。
補足
離婚といっても実際は一緒に住んでいなくて、籍だけ入っています。 籍を入れたのも彼がどうしても先に、ってことだったので。 離婚の原因は彼との性格、価値観等ごく一般的な理由です。 私もこんなギリギリに言ったことですので (1)結納金はお返ししませんが、キャンセル料は全て払います (2)指輪は各自で支払いをしてください (3)購入物は購入者が所有 この条件を出したんです。 でも彼は指輪はそちらが勝手にお店を決めたのだから 指輪は買取ってくださいって言ってきました。 でも指輪は彼自身が好きな指輪を選んだので私が決めたわけではない、 って言ったのですが、彼は 自分で選んだことを主張するなら記念品はそちらが選んだのだからお金を払え、って言ってきました。 指輪のことだけで調停は開きたくない、って言ったのですが 彼は離婚調停だって始まって 一度は納得していた離婚についてもまた振り出しに戻ってしまいました。 私は自分の主張は一般的に普通のことを言っていると思っているんですけど、彼は弁護士に話しているからってことで強気みたいです。