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結納金で購入した物を二人で分配させたい
今年の1月に結婚して、10月に離婚した者です。 離婚の原因は性格の不一致・・・とでもしておきます。 今まで一緒に住んでいたアパートを今年いっぱいで引き払うつもりです。 私はもう実家に生活できる荷物(着替えなど)を持ち帰り実家で生活をし、二人で住んでいたアパートには元旦那だけが住んでいます。 アパートに置いてきた荷物の大半が、家具や電化製品なのですが、ほとんどが結納金で購入した物ばかりです。 結納金は旦那側から頂きました。 私も少しは家具や電化製品を実家へ持って帰りたいのですが、元旦那から言わせれば、結納金で買った物は旦那側の品物だと言う事なのです。 だから私は、結納金で買った物はいただけないのでしょうか? そこまで品物にこだわってはいませんが、もらえる物であれば持って帰りたいのです。 法律上では結納金で買った品物は、離婚後の分配はどうなるのでしょうか? こちら側からは、何も言わずに自分の物だけ持って帰ろうと思っていたのですが、友人に話すと、もらえる物はもらわなきゃ損だと言うのです。 あまり争わずに離婚を成立させたので、離婚後もあまり争いたくはありません。 穏便に解決する方法があれば、教えて下さい。
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- Islay
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まず、結納金に関する直接の法律の規定はありませんし、地域により風習が異なるため一言で解決するのは難しいのです。 しかし、通常世間一般で行われている行為ですので、それに関するトラブルや判決もあります。 最高裁判決での例を紹介しますと、 同居生活が8ヶ月の場合は結納金は返還しなくてよい、という判決が出ております。ですから、そこから発生した家電製品等は妻の側に帰属するという論法になるかと思います。 一方、岡山地裁の判決で妻側の責任(性交渉拒否)による離婚に対し、慰謝料と結納代わりの指輪の返還を命じたものもあります。 (その他状況がわかりませんので、あまりうかつなことは言えませんが)双方に確たる落ち度が無い状態であれば、争えばtaitoさん側の勝利にはなるかと思います(そういう離婚があるかは抜きにしまして)。しかし姻生活が短いこともあり、その分慰謝料等の査定にも響くと考えます。 あまり参考とならない回答で申し訳ないですが、自分と相手の行動を省みて、慰謝料やその他との絡みも考慮して決めて頂きたいと思います。どうしても早く離婚して気分を切り替えたい、というのであれば多少の妥協は致し方のないところかもしれません。