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判決を実行しない場合は?
よく損害賠償を訴えて勝ちとっても、払ってもらえないケースがよくあるときいたことがあります。 器物損壊や慰謝料、子供の養育費や経済犯罪の賠償などで賠償が確定して払わない場合は、 弁護士を通して差し押さえしたり、強制執行したりするかとおもいきや、 弁護費用の面でできない場合が多いのではないでしょうか? そういう場合は泣き寝入りするするしかないのでしょうか? 悪意で払わない、もったいない、ない袖は振れないなどといって逃げられるものなんでしょうか? 逃げられるとしたら、特に経済犯罪ではやったもの勝ちになるのではないでしょうか? 払ってもらえない人の確率は50%くらいと考えますが、どう思いますか?そのへんの事情の詳しいひとがいましたら教えてください。 お願いします。
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- moonliver_2005
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お礼
ありがとうございました。本人が行う前提なんですか?簡易裁判所ならわかるのですが、地方裁判所以上で弁護士使わないでするひとってけっこういるものなのでしょうか? 手続きが面倒だから?勝つための方法が必要だから弁護士?なんですか?