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判決を実行しない場合は?

よく損害賠償を訴えて勝ちとっても、払ってもらえないケースがよくあるときいたことがあります。 器物損壊や慰謝料、子供の養育費や経済犯罪の賠償などで賠償が確定して払わない場合は、 弁護士を通して差し押さえしたり、強制執行したりするかとおもいきや、 弁護費用の面でできない場合が多いのではないでしょうか? そういう場合は泣き寝入りするするしかないのでしょうか? 悪意で払わない、もったいない、ない袖は振れないなどといって逃げられるものなんでしょうか? 逃げられるとしたら、特に経済犯罪ではやったもの勝ちになるのではないでしょうか? 払ってもらえない人の確率は50%くらいと考えますが、どう思いますか?そのへんの事情の詳しいひとがいましたら教えてください。 お願いします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

#2です。 地裁以上での本人で、という人ですが、 まさに私が経験者です。 地裁であろうが簡裁であろうが、手続きは一緒です。 勝つために弁護士、というのもどうかと。 私自身、弁護士相手に戦って勝ちましたから、 弁護士を雇う=勝つというのは既に思い込みにしか過ぎない、 ということになりますね。 弁護士に代理をさせる、というのは、法律的な知識が乏しい、 という理由からでしょうね。本人が、一生懸命勉強して挑めば、 弁護士に勝る知識を習得できます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

判決の内容を実行に移さない場合は、強制執行することになります。 この場合、裁判所に強制執行事件として申請をします。(有料) 仮に1000万円の賠償を命じる判決であった場合、払うべき人が、 持っている財産の対価が300万円相当しかなかった、ということであれば、 全額を回収することは不可能です。 そもそも訴訟にせよ、強制執行にせよ、本人が行なう、 という前提で法律はありますから、弁護士の有無で強制執行を 行なわない、というのは私的には異議あり、と思います。

nandemosoudan
質問者

お礼

ありがとうございました。本人が行う前提なんですか?簡易裁判所ならわかるのですが、地方裁判所以上で弁護士使わないでするひとってけっこういるものなのでしょうか? 手続きが面倒だから?勝つための方法が必要だから弁護士?なんですか?

回答No.1

>弁護士を通して差し押さえしたり、強制執行したりするかとおもいきや、弁護費用の面でできない場合が多いのではないでしょうか? A4で3,4枚の紙に必要事項を記入し、判決文(「債務名義」と呼びます)送達証明、執行文の「3種の神器」を添えて提出すれば、簡単に強制執行はかかります。ただし、何に強制執行かけるかが悩むところですが(銀行預金、給料、動産、不動産いずれも可能ですが費用は異なりますから迷います)、法律問題ではないですから弁護士は不要でしょう。 私は強制執行を受け付ける東京地裁の民事第21部で「私は弁護士さんに頼まない予定ですが、皆さんどうされています?」と聞いた話では「6,7割の人は弁護士に依頼せず、ご自分でされています。ですから弁護士を頼まなくても安心してよいです」みたいなことといわれた記憶があります。 140万円位の動産に対する強制執行で費用は記憶では確か3,4万円位でしたから、費用も十分安いといえます。

nandemosoudan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。弁護士頼まないでも費用はなんとかなりそうな額ですね。 6、7割りのひとが自分でやっているのですね。被害者が多数いたり、財産移されたりしたら、面倒なのでそのときには弁護士登場ってことなんでしょうね?

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