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タバコの吸い殻で穴をあける

昔会社の営業車に乗っていた時に火のついたタバコの吸い殻を間違って椅子に落として、こげた穴を作ってしまったのですが、これって器物損壊ですかね?本当なら賠償責任があるだけですよね?一応謝るだけで済みましたが‥会社側が故意って証明されないかぎり別に犯罪じゃあないですよね?

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回答No.2

>謝って済まなかったらどうなってたんですかねw弁償催促されても払う気はなかったのですが‥ 請求されれば、払うしかないでしょうね。 刑事罰がないから? 民事と刑事は別物で、仮に会社が意地になって損害賠償請求訴訟をすれば、相談者には100%勝ち目はありません。 故意でなければ、犯罪にならないと思いますか? 営業車は、大半が「リース」を使っています。 返却の際、その焦げ穴で請求がされれば、会社が相談者へ請求すれば賠償義務はありますね。

その他の回答 (1)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

謝って済んだんなら犯罪なわけないでしょ? いつの話だかわからないけど 悩むような話かい?

newwave0603
質問者

お礼

謝って済まなかったらどうなってたんですかねw弁償催促されても払う気はなかったのですが‥

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