- ベストアンサー
野犬について
通常飼い犬や飼い猫を殺したりすると動物愛護法か、物によっては刑法の器物損壊になると思います。 ですが、もし全くの野犬を傷害したり殺したりした場合、それは何らかの犯罪にならないのでしょうか? もし何らかの犯罪になる場合に、できたら参照法令なども教えていただけると幸いです。(条例などでも構いません) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>というわけであくまで飼われていないとダメなようで これは間違ってます。 「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」 と 「その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類」 で分けて考えてください。これは法文上明らかです。 動物の愛護及び管理に関する法律 第二十七条 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 『前号に掲げるものを除くほか』、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの (原文縦書き,『』は回答者による) 1号記載のものは,人が占有している必要はありません。 したがって,もし全くの野犬をみだりに傷害したり殺したりした場合,同法27条1項によって犯罪とされます。
その他の回答 (3)
法律の文は難解ですからね。 同法の最初に (基本原則) 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 という記載がありますよ。
お礼
ちょっと2条は漠然としてるのでよくわかりませんね。 ともかく答えていただいてありがとうございました。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
動物の愛護及び管理に関する法律。 第5章、27条~31条が罰則になっています。
お礼
お答えいただいてありがとうございました。
専門家ではありませんが、動物の愛護及び管理に関する法律の愛護管理法第27条第1項に抵触するのではないでしょうか。捨て犬や捨て猫といえども殺傷するのは違法行為です。 厳密には、野犬を捕らえたり、処分できる権限者は市(保健所)から委託された者に限られているようです。
お礼
確かにそうですね。お答えいただいてどうもありがとうございました。
補足
schriffeです。実は政府のページで調べた結果、動物愛護法で罰則対象になっている「愛護動物」の定義がありまして・・・ *愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。 だそうなのです。というわけであくまで飼われていないとダメなようで。
お礼
確かにそうですね。丁寧に答えていただいてありがとうございました。