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大規模配送センターの建築物用途は?
住宅街に超大規模配送センターが計画されています。「倉庫業の倉庫」であれば建築物用途で許可されないのですが、いわゆる物流センターらしく「倉庫業ではない倉庫」で制限にはかからないようです。こういった配送センターが「倉庫業の倉庫」と同等にみなされたような判例や、これを確認許可させないアイデアはないものでしょうか?法律や行政に詳しい方いらっしゃいませんか?ちなみに住宅街のちょっと広めで小学校も隣接している道を毎分1台以上の大型車が通る計画のようです。
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- dr_suguru
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回答No.1
>これを確認許可させないアイデアはないものでしょうか? 建築主事は、新しく建てられる建物の敷地、構造、設備が建築基準法その他の法令に適合しているかどうかを審査します。 逆に言いますと、民事は介入しません。 単に基準法のみの審査をするだけです。 基準法の48条で、倉庫業を営む倉庫、いわゆる倉庫業法に規定する貸し倉庫は、1種低層~2種住居は、建築してはならない建築物となっています。 http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#h02 >住宅街のちょっと広めで小学校も隣接している道 行政と運送屋がよく話し合って安全対策を協議する以外に思いつきません。
お礼
ありがとうございます。 良くも悪くも行政はあくまで法律にのっとって動くところですものね。ですので、建築基準法・都市計画法以外の切り口で何か無いかなと思ったんですが...似たような問題の判例とか。...あればこんなに困りませんよね...