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建築物の用途変更と、開発許可の関係について
下記事例についてお教え下さい。 1.調整区域内に100坪の平家建て店舗が合法に現存します。 2.その店舗を工場に用途変更したいのですが、不適格の様です。 3.同敷地は、都市計画法34条7号(密接な関連)で、開発許可の条件に合います。 4.店舗は、トイレの増設程度で工場として稼動できます。 お教え戴きたい点は、 質問イ.3の場合、1の建物を解体してから新築、でしょうか? 質問ロ.大規模の修繕(外壁交換、床上げ他)では、3の許可は下りないでしょうか。 質問ハ。2と3は矛盾するように思えますが、私の解釈違いでしょうか。 質問ニ。合法的な転用方法は有るでしょうか。 質問文への補足、ご請求をお願いします。
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補足
有難う御座います。A3,4熟読中です。 技術の先端を走る科学者も多い「つくば学園都市」が有る一方、考古学者の集団である「行政」も多い、将来の発展が大いに見込める良い県です。 最近の傑作政策をご披露します。 県議会審議中に議員が居眠り。それをブロガーが撮影して掲載。 議長は、即「傍聴希望者には身分証明書提示を要求」「録画機材の持込みは特定の報道関係者に限る」等の規則を追加。