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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小規模デイサービスの開設について(長文です))
小規模デイサービスの建設課確認の必要性とは?
このQ&Aのポイント
- 小規模デイサービスを開設する際、建築課の確認許可は必要なのでしょうか?福祉課と消防の許可だけではダメなのでしょうか?
- 小規模デイサービスの建設には100文字程度の要約文を3つ作成しました。
- 質問文章の内容をまとめると、小規模デイサービスを開設する際には福祉課と消防の許可だけでなく、建築課の確認許可も必要な場合があるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
東京都は指定申請の添付書類に「建築物等に係る関係法令確認書」がありますので、建築課への相談は必要です。100m2を超える物件の場合は、原則建物の用途変更が必要になりますが、これが通常はかなり難しいので使用部分を100m2未満にする工夫が必要になるのですが、どうすればよいのかは、所轄の建築課によって見解が違うようです。建築課へ相談に行くときは建築士さんに同行してもらうとよいと思います。 なお、既存の事務所がそんな指示は聞いたことがないというのは、少し前までは建築基準法関係のことは指定申請時に問われなかったからだとと思いますよ。たしか東京だと2年くらい前、神奈川だと3,4年前からですね。
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- あずき なな(@azuki-7)
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回答No.1
石原君から事業所の認可はもらったかしら?
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 開業までの間に、条件を整えてから申請しようと 考えております。ですので、まずは開業可能な 状態にするための質問でした。 言葉が足りず、申し訳ありませんでした。