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駆け込み申請による許可について
条例改正を見越して、駆け込み手続きをするという墓地業者の行為に対し、O市は、「条件にあった申請書が提出されれば受理するしかない」と して受理し、その後、行政許可処分を行いました。 この件に関連して以下の判例があります。 最高裁大法廷判決(昭和50年4月30日): 「行政処分は原則として処分時の法令に準拠してされるべきものであり、 このことは許可処分においても同様であって、法令に特段の定めのない限り、 許可申請時の法令によって許否を決定すべきでなく、許可申請者は、申請に よって申請時の法令により許可を受ける具体的な権利を取得するものではな いから、このように解したからといって法律不遡及の原則に反するものではない」 O市のとった行動はこの判例に違反しないのでしょうか? また「特段の定め」とは何が考えられますか? 参考:『住宅地での造成規制』施行前 墓地計画申請駆け込み6件(東京新聞 2010年6月6日) 住環境への配慮のため、火葬墓地を住宅から100メートル以上離して造成する よう規制する改正条例が1月に施行されたさいたま市で、施行直前の2カ月間に、 6件の墓地の計画申請が相次いでいたことが分かった。6件は新条例の規制対象 地域が予定地だが、条例施行前の申請のため、市は計画を認める見込み。
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- chie65536(@chie65535)
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>O市のとった行動はこの判例に違反しないのでしょうか? 条例が効力を発する前に許可を出しているなら、判例に反しません 条例が効力を発した後に許可を出しているなら、判例に反します。 また、条例に「本条例の施行前に申請のあった造成においては、本条例を適用しない」などの「特段の定め」があった場合も、判例に反しません。 なお「申請したのに、条例が有効になるまで許可をずるずると引き延ばし、条例施行を理由に申請を却下した」とかって対応をした場合、市の対応が問題視されます。 住民感情がどうあれ、行政は「万人に公平でなければならない」ので、申請があったら通常通りに処理し、通常通りに許可を出さなければなりません。 市が引き伸ばしして却下したら、申請業者から裁判を起こされるかも知れません。 >また「特段の定め」とは何が考えられますか? 例えば「本条例の施行前に申請のあった造成においては、本条例を適用しない」と言う定めが考えられます。
お礼
さっそく回答をいただきありがとうございます。 「特段の定め」があるかどうか、またその内容によるのですね。 わかりました。参考になりました。