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知的財産検定の有効性
貿易事務の仕事を始めて3年目の30代男性ですが、このところ知的財産権 についての資格検定があると聞きました。 知的財産権については通関士資格試験にも多少関係があり、耳にしたことはありますが、 もし設計やデザインに関係してメーカーなどでの業務で評価されたり、 実務に役立つようでしたら是非学習しようかと考えています。 スキルアップに勤務がてら勉強する内容としては高度なものでしょうか? 2級などは比較的とりやすいと聞いていますが・・。 資格についての質問なのですが、特許関係詳しい方に聞いたほうが近道と考え、こちらで質問させて頂きます。
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- tsuki-san
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知的財産検定はこちらです。↓ http://www.ip-edu.org/# http://www.ip-edu.org/exam/index.html 特許、商標、著作権などの種類があります。 1級と2級があります。 1級はレベルが高く、かなりの難関です(合格率約5%)。
>実務に役立つようでしたら 貿易会社にお勤めということは、輸出入をしていることですか? それだったらむしろ知っていなければまずい条文がありますよ。 特許法 第68条(特許権の効力) 特許権者は、業として特許発明の【実施】をする権利を専有する。・・・ 特許法 第2条(定義) (1,2項省略) 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(・・・)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(・・・)若しくは【輸入】又は譲渡等の申出(・・・)をする行為 (二号省略) 三 物を生産する方法の発明にあつては、・・・その方法により生産した物の使用、譲渡等若しくは【輸入】又は譲渡等の申出をする行為 (4項省略) つまり、日本で特許を取得している物を無断で海外から輸入販売するということはその発明を無断で実施していることになり、直接侵害に当たります。しかも、来年からは輸出も実施行為に含まれるようになります。さらに、以下のような行為も侵害とみなされます。 特許法 第101条(侵害とみなす行為) 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは【輸入】又は譲渡等の申出をする行為 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(・・・)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは【輸入】又は譲渡等の申出をする行為 三 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは【輸入】又は譲渡等の申出をする行為 四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(・・・)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは【輸入】又は譲渡等の申出をする行為 そして、侵害行為を続けると罪になり、刑罰が加えられます。 特許法 第196条(侵害の罪) 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。 最低限の勉強をしている人が社内にいないとまずいと思いますが、いかがですか? ただ、個人的には、知財検定はむしろメーカー勤務の人たちのための検定という気がします。貿易業の方が知っていなければいけない条文はごく一部だと思いますし、知財検定に合格するため業務に無関係な条文まで覚えるのは無駄な労力なのではないかと感じます。
お礼
ご指摘ありがとうございます。 特許法でも権利侵害に関しての条文があるとのことで、大変勉強になります。仰るとおり、貿易関連では関税定率法21条でこの特許権と、他に意匠権、商標権、実用新案権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育成者権について侵害物品が輸入禁制品の一つである旨とその認定手続について触れてあるのを記憶しております。 貿易では輸出と輸入同時に規制がかかるということがまれですが、この場合輸入のほうで規制との事になります。輸出した場合は知的財産権侵害物品が相手国で輸入を拒否されて積み戻されてきた、という話も度々聞きます。 >個人的には、知財検定はむしろメーカー勤務の人たちのための検定という気がします。 仰るとおり、私が例えメーカー勤務で業務外のことを学んだとして、余計な混乱を生んでしまうようなことも考えられるかと思います。大変興味深いのですが、難しいものだなあと思っております。
- shaki_shaki
- ベストアンサー率47% (40/84)
知財検定は、東芝で社内教育の資料を作成した経験のある杉光弁理士が中心となって立ち上げた検定であり、添付したリンクおよび引用したQ&Aにあるように、「企業で起こりえる実例への対応力」を問う内容となっています。 ・「設計やデザインに関係してメーカーなどでの業務で評価されたり、実務に役立つ」か?といわれれば、知財関係における(ようやく出てきた)マトモな資格なのでYesです。法学検定(http://www.jlf.or.jp/hogaku/index.shtml)ビジネス実務法務検定(http://www.kentei.org/houmu/index.html)の知財版といったところでしょうか。ただし、どのように評価されるのかは未知数です。 ・知財部門で働く人、あるいは、将来働きたい人、知財に関連した仕事をする人にとっては、知財検定の取得は「熱意・やる気」をアピールや、実務を系統的に学ぶ意味で役に立つでしょう。それが「スキルアップ」と言えるかどうかについては、コメントできません。 --<引用ここから>-- Q. これから受検する人のために,試験問題の「傾向と対策」を教えて欲しい。 A. 直接の答えになっていないかもしれないが,正式な情報は,知的財産教育協会のWebサイト(http://www.ip-edu.org/)を見て欲しい。 最大の特徴は,企業の現場で起きる生々しい事実をもとにしたケース・スタディから出題することだ。企業の知財部門が,知財部門自身で,あるいは研究開発・企画・広報・マーケティング・法務部門などとのやり取りの中で経験・遭遇した知財問題の実例の体系化・集積化をベースとして,「企業で起こりえる実例に対して,次にとるべき判断や行動を問う問題」を出題する。 逆に言えば,知的財産法の条文の文言そのものを問う問題は出題しない。もちろん,条文の文言を知っていることに一定の意義はあるが,条文を知っていたからといって,企業の知財実務に十分に対応できるとは言い切れない。条文知識と実務対応との間にはワン・クッションがあるため,条文をベースに実例に「対応できる人」と「対応できない人」に分かれてしまう。条文知識を中心とした出題では,企業の知財問題への対応力を測定するのに不十分だ。 例えば,特許法29条・30条には,「特許の要件」と「発明の新規性の喪失の例外」について書いてある。この条文の解釈を問うのが法律ベースの発想である。これに対して,知財検定では,企業が発明の新規性を喪失させる行動を取ってしまった,あるいは取りそうになった実例をもとに,企業の知財部門や現場部門がどんな対応をすべきかを問う。 --<引用ここまで>--
お礼
今朝方も商標権に関し中国で問題が多発との記事があり、今後知財に関して国際的な問題も絡み、行く末が気になるところです。さて検定については具体的に中身を吟味し私の現在の業務(輸出)にどう関わってくるのか、恐らくは間接的なプラス程度かなと。悪く言えば余計な知識が業務上邪魔をする可能性もありますが、そこは人生興味本位で進むのも悪くない、という考えでおります(笑)。 詳細なご解説、ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 第3回は終わっているようですね。 #2のところでも答えましたが2級でも覚えることが多そうで、自分の今後に役立つかどうか慎重にアプローチしようかと思います。