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知的財産管理技能検定と弁理士
知的財産管理技能検定と弁理士 どっちも国家資格のようですが、業務を行うにあたって違いはあるのでしょうか? 弁理士にとっては迷惑な話でしょうし、特許事務に関する資格がわざわざ二つもある意味がわかりません。
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2級知的財産管理技能士です。 2つの資格は似ているようで全然方向性の違う資格です。 まず違うのは、管轄官庁と資格の根拠になる法律です。 弁理士は経済産業省の外局である特許庁の管轄で、根拠となる法律は弁理士法です。 知的財産管理技能士は厚生労働省の管轄で、根拠となる法律は職業能力開発促進法です。(150くらいある技能士の中の1つ) 業務の範囲は、特に独占業務と仕事の仕方に違いがあります。 弁理士は特許・実用新案・商標・意匠の権利化について権利を取りたい人のアドバイスを行ったり、手続きを代理したり、異議申し立てを行ったりすることが独占して出来ます。仕事のパターンも独立して事務所を構えて「この仕事を商売にして飯を食っていく」という形です。 一方で、知的財産管理技能士は名称独占だけで、独占業務は一切ありません。つまり、持っていないと出来ない仕事はなく、代わりに「合格していない者がこの資格の取得者と名乗ってはいけない」ということになります。(違反すれば刑罰が科せられる) また、扱う範囲も、弁理士が扱う範囲に加えて、著作権、不正競争(企業秘密のノウハウの管理)、種苗(農作物の品種)等も範囲に入ってきますので幅広いです。 どちらかというと、会社の内部で知的財産を扱うセクションにて、事務方あるいは技術者として知的財産についてのプロフェッショナルの立場で立ち回ることが想定されています。 (実際、職業能力開発促進法の趣旨自体が、働く人の能力を国が認定するというところに主眼が置かれています。) このように、この2つの資格は似て非なるものですので、お互いが干渉し合うことはありません。 もっとも、知的財産管理技能士の受験生や合格者からは「1級知的財産管理技能士は下手をすると弁理士の特許よりも難しいので、弁理士試験で多少優遇してくれたらいいのになぁ」という意見もあったりもしますが。
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