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遺産分割の毎月の支払いをしばらく中止にしたいと兄から手紙が・・・
2年前、弁護士を介して遺産分割を行いました。父の定期預金1000万円が会社の担保になっているため、会社を引き継いだ兄は預金の解約ができないので毎月50000円、計100回の返済という事で、互いに署名、捺印いたしました。ところが最近、兄よりしばらくの間、返済を中止させて欲しい。と手紙がきました。私は、譲歩したくありません。当時作成した遺産分割協議書を読み直すと、他に準消費貸借契約書もあり、それによると支払いを2回以上怠った時は、直ちに既払金を控除した残元金を完済すること。の事項が銘記してあるのですが、私は強くこれを主張しても問題はないのでしょうか。また今後兄に返済してもらうにはどのように兄に訴えれば良いのでしょうか?
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- nta
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回答No.2
会社は法人でしょうか。期限の利益を失ったために全額一括返済を迫ること自体は問題ないと思いますが、それだけで回収が可能かどうかは状況をみなければ分かりません。一括返済するお金がないとして拒否された場合には、裁判で勝訴して財産の差押えをしなければなりません。法人の資産を差し押さえることはできないので個人資産を対象とすることになりますが、個人の預金などの財産の所在(金融機関の本支店)が分かるでしょうか。 1000万円の定期預金を差し押さえても、債権差押えは金融機関の抵当権による担保権に期日的に劣後するので、弁済される可能性はほとんどありません。