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兄が遺産分割協議書の約束を実行しない
- 兄が遺産分割協議書の約束を実行せず、家の相続問題が発生しています。
- 遺産分割協議書の原本がなく、兄が捺印を拒否しているため、解決方法を模索しています。
- 家庭裁判所に調停を申し入れたが、兄が協力せず、裁判にする可能性も考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
遺産分割協議書は通常、相続人の数だけ作成して、 それぞれが保管するようにしているはずですが、 ひょっとしたら、 銀行の方でローンの手続きの関係で あなたの分を持っていったままになっているのかもしれません。 >さらに回答者様が言われる >損害とは家の管理費(固定資産税、補修費)などと >父の死後支援機構に >支払ってるローンの金額を指すのでしょうか? 管理費やローンの残額は損害賠償請求の対象ではありませんよ。 ローンについてはあなたとお父さんの2人が連名で組んでいるはずですので、 お父さんの死亡によって 相続とは別の形であなたに引き継がれてしまっており、 お兄さんに請求はできないと思われます。 ここでいう損害賠償とは、 例えばもめている間に周辺相場が下落して価値が低下したとか、 せっかくいい買い手が見つかったのに、 売却できなかったとか、 そういった、お兄さんが登記に応じてくれなかったことで あなたが受けた損害のことです。 いろいろあるので一概には言えませんが。 いずれにせよ、お父さんの亡くなったときの 住所地を管轄する家庭裁判所で 調停・審判まで行ってもらうのが一番早いように感じます。
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- aki-o2011
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すでに調停を申し立てておられるようなので、 このまま不調(調停がまとまらない)ということになれば、 そのまま家庭裁判所で審判ということになります。 調停には強制力がありませんが、 審判を経て出た決定には 通常の裁判の確定判決と同じ、強い強制力を持ちます。 (相手が従わなければ強制執行できるくらいです) ですので、調停委員もあなたの主張に納得しているようですし、 少なくとも、一度は全部あなたのものにするということで お兄さんも納得しているのですから その遺産分割協議書を証拠に 審判に持ち込んでもかまわないと思います。 いったん了解しておきながら、 気が変わったから、やっぱりやーめた、というのは 裁判になると一番通らない主張です。 審判の結果が気に入らなければ、 即時抗告して、通常の民事裁判に持ち込むことも可能ですが、 高等裁判所で通常の民事裁判になっても お兄さんの主張は通りませんので、 裁判をするという覚悟がおありなら、 このまま調停を続け、 不調⇒審判の流れに任せてもいいと思います。 あるいは以前作成した遺産分割協議書を元に その内容を契約どおり実行することを求めて、 民事裁判を起こすという方法もあります。 これも裁判で判決がでますので、 あなたが勝訴すれば、強制執行や、 相手が履行しなければ損害賠償も請求できます。 ただ1点気になることがありまして、 遺産分割協議書は誰か専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に 作ってもらったものでしょうか? それとも、自分たちで作ったものでしょうか? 専門家ならまず間違いないと思うのですが、 自分たちで作った場合、 土地や建物の所在地が、 登記簿どおりになっていないと 相手に弁護士がついたときに 重箱の隅をつつかれる可能性がありますが。 逆にお尋ねの(1)にあるように 数十年も待っていると、 あなたが正式な時効中断手続きをしなかった場合に 状況にもよりますが20年後には時効が成立して、 現在の形が認められてしまう可能性が出てきますので、 放置はあまりお勧めしません。 詳しくは弁護士さんなどの専門家に一度相談して、 最善の方法について アドバイスを受けられるのもいいかと思います。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 調停員は、ここでは審判がないので解決できなければ 裁判へと言われました。 遺産分割協議書は、父が死亡後親子リレーの契約だ ったのを私と支援機構の契約に変更するとき銀行が 作成して相続者が捺印しました。 原本は支援機構が保存?争議が起これば提出する かも? ローン契約を解約するとなれば、支援機構は兄には 債務の請求はできないけど、相続の原則から言えば 父の負の遺産として法律的に兄も負債を負担しなけ ればなないのでしょうか?さらに回答者様が言われる 損害とは家の管理費(固定資産税、補修費)などと 父の死後支援機構に支払ってるローンの金額を指す のでしょうか? 今まで、司法書士、弁護士、さらに調停員に相談した 中で、回答者様のアドバイスが一番、理解できた感じ がいたしました。 少し冷静に考え次回の調停に出向き、さらに事態を 整理したうえで裁判に進もうと思います。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 方向性が見えたようです。次回の調停は結論が出せないのなら 審判、裁判へすすめていく考えを調停員に話します。 今回は大変ありがとうございました。