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必修科目を履修させなかった責任は?
高校の英語教師です。 巷で話題になっている、「必修科目の世界史を授業を履修させなかったため在校生が卒業できない恐れが出ている問題」についての質問です。 どんな事情があれ、法的拘束力を持つ学習指導要領に沿ったような教育課程を県教育委員会に提出しながら実態は違っていた、とういことで社会問題化しているわけですよね? (まあ、よくある(よくあった)話ですけど…) さて、ここでいくつか疑問がわいてきたので質問します。 (1)この場合、各学校の校長はどのような法令違反に問われ、どのような罰を受けるのでしょうか? (2)入試も間近なこの時期に70時間の補習をするそうですが、「こんな欠陥のある教育課程を作った学校が悪い。受験勉強で忙しいのにそんな補習に参加できない」と言って補習に参加しなかったら、やはり卒業できませんか? (3)入試も間近なこの時期に70時間の補習を実施したために「息子(娘)が入試に失敗したから損害賠償せよ」と保護者は訴えることができますか? (因果関係の立証が難しそうですが) 何も知らず、大人の都合に振り回される生徒がちょっとかわいそうになったので、皆さん真剣に考えてあげてください。
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- law_amateur
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(1)について よく分かりませんが,教育関連法規には,このような場合の刑事処罰を定めた規定はなさそうです。また,地方公務員法にも公務員の法令違反そのものを処罰する規定はありません。 刑法でひっかかるところというと,虚偽公文書作成罪くらいが当てはまりそうですが,これでは公立学校の校長だけが処罰対象になりますので,実際に捜査がされるかどうかは分かりません。 刑事処罰以外では,公務員法による懲戒処分が考えられます。私立学校でも,規律違反で懲戒されることが考えられます。 (2)について 実際に履修しなければ,当然単位が与えられませんから,卒業はできなくなります。補習といっていますが,実際は正規の授業ですね。 (3)について 損害賠償を求めるには,補習を行うことが違法な行為である必要があります。しかし,単位を取得させるために特別の授業を行うことは違法な行為ではありませんので,その点からすると,損害賠償は無理です。もともと世界史の授業をしなかったことは違法ですから,その違法を理由とすることはできるでしょうが,裁判所で認められるかどうかは,やってみなければ分からない,というところでしょう。
お礼
週末に大臣が救済策を支持しましたね。 なんか、なあなあになってしまいそうです。 ご回答ありがとうございました。