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歩道に置かれているバイクにぶつけたら。

友人と話していたんですが、 バイク屋は商品のバイクを歩道に並べているところが多いと思うんですが、 もしも、この商品のバイクに自転車でぶつかるなどして、 傷つけてしまった場合、修理費用の何割を負担するのか?という 話になりました。 僕も友人もそれぞれの意見があるんですが、 いろんな人の意見を聞いてみたいです。 ぶつけた人が悪いのか、 歩道に商品のバイクを置いていた店側が悪いのか、 両者が悪いのか、などなども含めて、 ぶつけた人の修理費用の負担の割合はどれくらいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

#1、#2の方に一票です 歩道にバイクを置くことと、バイクを壊してしまうことは別の問題です 歩道上にバイクを置いており、通行する全員がバイクを壊してしまう状況であれば 壊さず通行することが不可能となり関係します 壊さず通行することが可能であれば100:0で自転車が悪いです 自転車が通行できるのは、車道の左端、自転車道 標識によって通行が許可されている歩道の場合は通行部分が指定されていないときは、 歩道の車道よりの部分を通行しなければダメで歩行者優先 また、歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止です

wishi
質問者

お礼

ぶつけた人の修理費用の負担の割合が10割三票目ですね。 やっぱりぶつけた事と駐輪は分けて考える、で正解ですか。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mokatan
  • ベストアンサー率43% (48/111)
回答No.6

う~ん、どうなんでしょう ある程度の責任は問われるかとは思うのですが ただ、過去に実際にあった事例で Aさんが路上に違法駐車していた車に、自転車で通りかかったBさんがこけて傷をつけてしまった。Aさんはその場でBさんに謝罪を求めたが、Bさんは謝っても何も変わらないと謝罪を拒否。その後、裁判をしたところ車が違法駐車であることと謝罪をしていないことからBさんには何の非も認められず、慰謝料・修理費等も一切請求できないという判決が下りてます。(Bさんが一言でも謝罪をしていれば判決は変わっていたようですが。謝罪=非を認めたということですからね) なので、そのバイクが違法駐輪となるかどうかで変わるかとは思いますが・・・まぁ100:0とまではいかなくとも、ある程度の責任は問われてしまうんですかねぇ?

wishi
質問者

お礼

そんな事例があったんですか? 商品のバイクを歩道においていた店側が全面的に悪いってことですか。 そんなことはないだろうと思っていたんですが、 そんなことが実際にあったんですね。 確かに、ぶつけた人が謝っていたら、判決も変わっていたかもしれませんね。 回答ありがとうございました。

  • chajin
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.4

ずぶの素人ですが、私見を述べます。 私は必ずしも自転車が100%悪いとは思えません。 「道路(歩道)は商品を並べるためのスペースではない」 「歩道にバイクを停めるのは駐車違反」 ではないでしょうか。 通行の妨げになるなど「バイクが停まっていたから」が事故の一因として加わるならば当然バイクの所有者も事故の責任を負う必要があるかと思います。 ただやはり、「停まっているバイク」にぶつけたのであれば、過失の割合が「走行していた自転車」のほうがどうしても大きくなるものと思われます。 いらぬトラブルに巻き込まれないよう、私も注意したいと思います。

wishi
質問者

お礼

なるほど。そういう見方もできますね。 僕は事故と駐車は分けて考えるんですが、 そもそもバイクを歩道に止めていなければ、 ぶつけられることもなかったですしね。 それでも自転車持ち主のほうが費用の多くを負担する、ということですか。 普通に通行の邪魔にならないくらい歩道に幅があっても、 歩道だからぶつけられるかもしれないと予想できるかもしれないですしね。 回答ありがとうございました。

回答No.3

例えば、通常通行に支障のあるような状態でバイクが並べられていたり、並べようとして安全を確認せず歩道に運び出した場合は、相応の過失が店にもあると思われますが、やはり破損そのものの責任を免れることは難しいと思います。 補足ですが、自転車が通行できるのは、車道(の左端)、自転車道、標識によって通行が許可されている歩道、路側帯、車道と歩道等の区別がない道路では左端寄り部分、となっています。

wishi
質問者

お礼

条件付で店側にも多少責任がある、と。 そうですね、通行に支障がある場合は、店側の責任はまったくないとは言いがたいですね。 回答ありがとうございました。

回答No.2

状況にもよると思いますが、自転車は軽車両ですから、それが止まっているバイクにぶつけた、ということになれば原則としては100:0で自転車が悪いということになるでしょう。 バイクを歩道に置く行為が何らかの違反であったとしても、それと事故とは別の話になります。

wishi
質問者

お礼

10割二票目ですね。 やっぱり事故と駐車禁止は分けて考えてもいいんですね。 というか、そう考えるべきなんですよね。 回答ありがとうございました。

回答No.1

んー。法律には素人ですが10割じゃないかと思います。 歩道にバイクを違法に置くことの問題と、そのバイクを壊してしまうことは別問題ではないかと…。 別の例でたとえば、違法駐車をしているクルマを警察がレッカー移動した場合に誤って傷つけてしまったのが明らかな時「違法駐車なんだから修理代は払わない」とか「半額しか出さない」ということはないと思うのですが…(^^; それはそうと、歩道を自転車で走行するのはそれこそ違法ですよ。 歩道の中には「歩道走行可」というところもありますが、その標示が無い場合に走行するのは違法です。一応、法律上は軽車両なので車道を走らなければなりません(邪魔ですが) 仮にバイク屋のおじさんが歩道上をバイクを押して移動している時に走ってきた自転車がぶつかったりした場合には、「違法に歩道上を走行してきた軽車両が歩行者にぶつかった」ということになるのではないかと思います。大型バイクでも押して歩いている時は「歩行者」です。 素人なので、もし間違っていたら専門の方、ご指摘ください。

wishi
質問者

お礼

10割ですね。 本来、商品を置いて良いとはいえない歩道に商品を置いていたので、 店側に責任はないものかと、いう話も友人としていましたので。 回答ありがとうございました。

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