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駐車禁止の車道に駐車していた原付バイクへの器物破損

器物破損について質問します。 駐車禁止の車道に駐車していた原付バイクに、運転していた自転車が バイクのテールに軽くぶつかり、原付バイクのスタンドが甘く スタンドが倒れてバイクが倒れ、車道の縁石でバイクのフロントと サイドに5cm程の傷ができました。警察は民事で解決して下さいとの事。 先方は修理費用の2万6千円を全額支払ってほしいとの事。 私に全額弁償の義務・責任があるのでしょうか? もしも全額負担しなくてよいのなら、何対何の割合で負担するのが 一般的な相場なのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.3

基本的に止まっている物にぶつかって損傷を与えたのですから、賠償責任は100%ご質問者にあります。 違法駐車ということで過失を問うことは可能ですが、単に違法駐車ということではなく、違法駐車によって他の交通を著しく阻害するような場合に過失を問うというのが多くの判例です。 また、過失を問うといっても、せいぜい10%か20%程度の話なので、金額からして、さっさと全額払って解決するのが吉でしょう。

asdfg0808
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 話し合いの労力や費用を考えると、全額お支払いして早く スッキリした方がよいようですね。 とても勉強になりました。 今後は十分注意したいと思います。

その他の回答 (2)

  • pmmp
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回答No.2

駐車禁止場所に、停めていたのは確かに悪いのですが、原付が動いていない以上は、衝突した側に責任があります。 ですから、衝突した側が全額負担は仕方がないでしょう。 前方を、しっかり見ていれば、事故は十分に防げたはずです。

asdfg0808
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 駐車しているバイクを追い越す時に、さらに右からバスが私を 追い越して行ったので、バスにぶつかると思い、少し左に自転車の ハンドルを切ったら、駐車しているバイクと接触してしまいました。 今後は十分に注意したいと思います。

  • biraman
  • ベストアンサー率16% (29/174)
回答No.1

もしも と言われていますが保険屋を通さないなら自分たちでその割合を決めるしかありませんよ ただその値段なら保険屋を通したところで免責やら次回の等級による値上げを考えたら自腹で払ってしまった方がいいですけどね 私は駐車違反をしている車にお釜を掘った事があり怪我をした事がありますが、全額治療費を相手に出して頂きました

asdfg0808
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 はじめての事で動揺してしまいました。 いろいろなケースがあるのですね。 こちらは自転車で、保険には未加入でした。 今後は十分注意しようと思います。