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自転車とバイクの事故

教えてください、知り合いが事故にあいました。 友人が自転車、相手はバイクの正面衝突事故で、 双方が大怪我を負いました。 細かい話し合いなどはまだしていない段階です。 (1)自転車は歩行者道のない道路で、路肩内を走っていたので、 過失はほぼバイク側にあると思うのですが、 何割かは友人にもあるのでしょうか? (2)相手は通勤中で労災(任意保険未加入)、友人は非番の時で保険は入っていません。 もし、過失が友人に1割か2割でもあれば、 友人は労災に相手の治療費(後遺症なども含)・物損費用を自腹で支払わなければならないのでしょうか? 後遺症が残った場合は、いくらまでどのくらいの期間請求される可能がりますか?

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.5

今回ですけど、あなたのご友人の立場はかなり強いものです。 自身の怪我の治療費は、健康保険を使ったうえで、自賠責の会社に被害者請求すれば、ほぼ賄える、その上で慰謝料や休業補償が出るので、自転車の修理代相当も出るわけで、金銭的にはほぼゼロ。 つまり、相手から過失があると言われたら、その根拠を聞けばよい訳で、納得できなければ突っぱねればよい、ただ「当方の過失はないので、自転車の修理代を出してください」と言っていればよいと思う。 その上で納得できなければ、警察には不誠実な加害者で厳罰を求めます、いずれにせよバイクの過失が大きいことは間違いないので、加害者とすれば、免許取消+高額の罰金も科せられ、早めに示談をしないととんでもないことになります。 ここでの質問だけでは心もとなければ、 http://www.kuropla.com/i/madoguti/ 法律相談窓口をご利用ください。 それとご友人はキャッシュカードなど持っていませんか、こういったものに傷害保険が付いていることが多く、賠償責任保険も付いているようです。 手元に何かないかご確認ください。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

他の判例集も探ってみました。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/248.html 自転車同士の正面衝突 http://www.k3.dion.ne.jp/~nyantoro/shoumen.html ここで重要なのは、センターラインの無い道路で、片方が右側通行して正面衝突した場合の過失割合は通常下の事例のように8:2から入ります。 この過失割合は「東京高判S55年2月28日の判例」に依れば、センターラインを越えたトレーラーと軽自動車の正面衝突事故で >被害車(軽自動車)も自車線を左寄りに走行して加害車とすれ違いをする余裕が十分にあったとし、衝突直前まで時速約60kmのままで対向車線寄りに走行を続けた被害者に80%の過失相殺を認めた事例 を元にしており、この2割の過失は被害者の方も正面衝突を容易に回避できるのに、道路の左端に依るなど会費努力を怠ったための過失とされています。 ご質問者の場合は、そもそも道路の左端を走行しており、相手車両の速度にも依りますけど、怪我の程度を考えると、容易に回避できる状態ではない。 また今回、自転車とオートバイですから、弱者である自転車側の過失割合が低くなりますから、9:1~10:0、自転車側が子どもや高齢者であれば文句なく10:0になります。 ただし、自転車側も暗い道を無灯火だったとか、片手運転をしていた、携帯などを見て脇見運転だったとなると過失割合が上がります。 上記の根拠により、私は自転車側の過失割合はゼロと判断しました。 私の考えに間違いがあれば、判例等で資料を示していただければ、ご質問者も納得されると思いますし、私も勘違いが訂正できありがたいです。

bananak
質問者

お礼

ありがとうございます。 10:0で決着つけれればいいのですが、判断がつかないですね。 最悪9:1でまとまればいいのですが、そうなると相手の医療費は 友人の自腹になりますね、、、、。 被害者なのに厳しい現実です。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.3

双方が動いていて接触した事故の場合、片方が100%の過失というのはまずありえません。 相手が飲酒運転だったらそれもあるでしょうが…

bananak
質問者

お礼

ありがとうございます。 双方が動いていた場合は10:0はないのですね、、、。 被害者でも相手の怪我に自腹でお金を支払わなければならないのは 悔しい現実ですね。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

http://www.jiko2.com/kasituwariai/bc017-.html 上記の例によれば、過失はないと考えて良いのでは無いでしょうか。 自転車は道路交通法に従い、道路左端の路肩内を走行し、バイクは本来入ってはいけない部分にはみ出してぶつかってきた。 従って、こういった相場表を印刷して、先方には過失はないと主張しても良いのでは。 尚、先方が任意保険に加入していればよいですけど、そうでなければ健康保険を使った治療に切換(交通事故でも届ければ使える)、自賠責の請求は被害者側から行った方がよい場合もあります。 それと今回は違いますが、一方通行であっても、私の近所の一般道は「軽車両を除く」という補助標識が出ており、私も普通に一方通行路を逆送していて、交番の警察官も通勤で一緒になりますけど、問題ない、1番さんの情報では補助標識がない地域もあるようで、これは勉強になりました。

bananak
質問者

お礼

ありがとうございます。 センターラインはないみたいですが、でも状況はおなじですよね。 参考になりました、ありがとうございます。 相手への治療費を労災から請求された場合、 あまりにも納得いかないず、悔しい思いでしたが少し希望がもてました。 それと、健康保険は全く知りませんでした。状況によっては健康保険の方がいいんですね。確かに120万以上かかる可能性もあるので考慮していこうと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

路肩内走行とはいえ、バイクと正面衝突であれば、自転車は逆走でしょ? それじゃ、自転車にも相応の過失があるでしょう。 過失分は当然、労災からも請求されますし、相手方から労災では支給にならない、休業損害の一部や、慰謝料も請求されます。 金額や期間は怪我の状況次第なので、なんともいえないでしょう。

bananak
質問者

補足

説明不足でした。 自転車は左側通行していましたが、道幅は広くない道路(一方通行ではない)でバイクが右に寄っていた(はみ出していた)状況です。 なのでバイク側にかなり責任があります ただ自転車側も走っていた(動いている)ので10対0は厳しいでしょうか? 後遺症害には限度額や期限はないのでしょうか? もう少し詳しく教えて頂けると助かります

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