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法律用語の定義
損害という言葉の定義 損害賠償という言葉の定義を教えてください。 損害を破るということの意味がわかんないんですけどどういうことですか?? 不法行為責任と債務不履行責任の意義と相違についてもお願いします。。
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損害と損害賠償はNo.1の方のおっしゃるとおりでいいと思います。 >損害を破るということの意味がわかんないんですけどどういうことですか?? 見間違いではないですか?損害を破る(やぶる)ではなく、損害を被る(こうむる)だと思います。(違ってたらすいません。) >不法行為責任と債務不履行責任の意義と相違についてもお願いします。。 不法行為責任は、故意または過失によって相手に損害を与えた場合に発生します。 一方、債務不履行責任は、履行すべき債務を履行しなかったことにより相手に損害を与えた場合に発生します。 両者のメルクマールは、履行すべき債務が元々存在していたかどうかです。 例を挙げると、物を買ってお金を払わなければ債務不履行ですが(∵売買契約の成立により、代金の支払いという債務が元から発生していた。)、交通事故で人を傷つけた場合は不法行為になります(∵元々、相手に対する債務が存在していたわけではない。)。 ちなみに、法律に反するかどうかはメルクマールにはなりません。債務不履行においても、責任が発生するには債務を履行しないことが違法である必要があります。そういった意味では、両者ともに法に反した場合に問われる責任です。
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- zakkaten
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ちなみに、「損害」は不法行為により被った損、「損失」は正当行為により生じた損(たとえば株式投資をしたが株価が下がった場合など)と使い分けがあります。
- hanpty
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損害とは本来あるべき財産を減らされる事。 相続分が無くなるのは収入が取り消される事だけど、普通に生きていたらもらえる給料が無くなったら損害。 賠償とは償う事。他人の財産(金銭に限らず)を減らしてしまった時に、自分の財産で補う事。 不法行為責任とは法律に反する事をした責任。それに対して債務不履行は、法律に反していなくても、するべき事(=債務)を実行(=履行)しなかった責任です。
お礼
みなさんの回答をヒントになんとかレジュメが完成できました。 破るでなくて、やっぱり被るでした(笑) 法律用語辞典も読みましたが、皆さんの回答があったから、わかりやすく、レジュメもすぐにできあがりました。 本当にありがとうございました!!