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示談書の作成は・・・

きちっとした示談書を作成したいと思っています。 弁護士に頼むべきか、行政書士に頼むべきか・・・?? お教え下さいませ。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

どちらでもいいと思います。 弁護士であっても実務で示談などをしたことがない方もいれば、行政書士でも示談書の作成などを複数こなしている方もいます。 費用的には弁護士≧行政書士という感じになるかもしれないですがね。