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不倫・示談の条件と作成について
- 既に関係は終わっていますが、不倫相手の奥さんから慰謝料請求の内容証明が届きました。
- 奥さんの条件は、慰謝料の支払い、ご主人との接触停止の誓約書、謝罪文の提出の3点です。
- 奥さんとの協議により示談で解決したいとのことですが、示談書の作成時期や内容については不明です。謝罪文には慰謝料支払いの旨を記載していますが、示談書の要求は適切かどうかが疑問です。
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No,2です。 お礼有り難うございました。 相手方から、向こうの行政書士に連絡はしないでくれとの事だったのですね。 実は、個人間での誓約書も示談書も実際にはあまり効力を発揮しません。 何かの裁判になった時に、一つの証拠になる程度のものなのです。 あなたも自分のした事を反省し、ちゃんと慰謝料も支払うし、誓約書も取り交わすとの誠意を見せております。 このままで行けば、向こうもこの先わざわざ昔の不倫相手にいちゃもんを付けてくる、と言う事はまず無いだろうとは思いますが、人生とはどう転ぶか分からないものです。 この件が片付けば、あなたも新しい人生を切り開いて行くのでしょうが、そうなった際に昔の因縁を付けられた日には堪ったもんじゃありませんからね。 不倫はどちらか片方だけが悪い訳ではありません。 どんな理由があれ、不倫と言う形になった以上、お互いに否がある訳ですので、まずは自分のするべき事をしたら、後は自らの身を守る事も大切になってきます。 このような場合には、本当であれば、あなたの方でも弁護士か行政書士に頼めば一番良いのですがね。。。 金銭的にそれは無理ですか? 配偶者の不倫相手が慰謝料支払いに同意した場合、一般的には当事者間で示談書(和解契約書)を作成して署名捺印して終わりになりますが、その後、その示談書を原案にして公証人役場で公証人に「公正証書」を作成してもらう事が出来ます。 この公正証書は、かなり効力の強いものになります。 例えば、示談書には様々な約束事を記載して、その約束事に違反した場合の違約金を設定することがありますが、その違約金の額が法外である場合などは「この違約金では公正証書を作成できません」とか「この違約金を変更してください」等のアドバイスを受ける事も出来ます。 ただし、公証人はどちらの味方でもなく、あくまでも中立の立場ですから、「このような条項を記載したほうがあなたに有利ですよ」などのアドバイスを受けることは出来ません。 なので、そのような自分に有利な公正証書作成のアドバイスを受けたいということでしたら、示談書作成の段階において、弁護士や行政書士等に作成を依頼する方が良いと思います。 個人で相手の気の済むように任せて、後から「夫婦間がうまく行かなくなったのはあなたのせいよ!」「あなただけ幸せになるなんて許せない」などと言われても堪ったもんじゃありませんからね。 示談書の作成の金額は、行政書士に電話で聞く事も可能ですので、一度相談されてはどうでしょうか? お力になれずに申し訳ありませんが、頑張って下さい。
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- tony3303
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追記: あなたのお気持ちはわかります、慰謝料はお互いさまの事で払う意志はないと伝え後の件については書きますがとっ伝え 示談書をこの場で書かせてほしいと伝えて貰い今後この件に関して一切持ち出す事はないと言う事で示談いたしますと書いた紙二枚を持って印鑑を持って来るよう伝えるか、旦那と3人で離したいと言って伝える事です、多分旦那もかかわっていたら旦那はとんでもない男です、逆に慰謝料取れますよ、負けないでください、普通の男ならその慰謝料何とかすると思いますがあなたに渡すとか、ビ滋養に腹が立ってきましたその男・・・。
- tony3303
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未婚ですか、男は結婚について離しませんでしたも、結婚するから体の関係を強要したり、お金を貸したりあなたが出したりし地事はありませんでしたか?これはあくまで民事で有り、慰謝料は払う必要はないでしよう、男性あてに内容証明であなたの奥様から慰謝料の請求等が来ています、あなたは私が未婚と知りながら体を奪ったために今後の結婚に支障が出ます、よって奥様が請求された慰謝料をそのまま請求しますと出してください、仮に裁判(裁判は絶対しないはずです、費用が慰謝料より高いから)調停で支払えと言われる前に男にだまされた独身と思っていたと嘘も方便言えばいいんです、仮に支払えと言っても払う事はないです、警察は介入できませんからね、所で慰謝料10万程度ですか?
こんにちわ。 人生には色々な事がありますからね。 反省も後悔もあり、次に繋がる生き方を決めていけるものです。 さて、示談書の件ですが、相手が行政書士を中に入れての書面を送付して来たと言う事であれば、その行政書士に連絡は取れないでしょうか? こちら側としても、相手の条件に極力対応するつもりだが、その後は今後一切お互いの関係を絶ちたいので示談書を作成したいのだが構わないだろうか?と伝えて見てはいかがでしょう? おそらくではありますが、(2)のご主人と会わない事の誓約書の中に、そのような条件が盛り込まれるのではないか?と思われます。 「あなたとご主人」が今後一切会わない代わりに。。。と言う書き方よりも、「両者間でお互い」今後一切の関係を絶つ、と言う書き方の方が、相手に取っても同じ条件になるのではないかと思います。 いずれにせよ、相手の行政書士に連絡を取り、具体的な書面の作成方法を聞く事はおかしな事ではありませんので、それはかまわないと思います。 良い人生を過ごせますように願っています。 頑張って下さい。
お礼
ありがとうございます 相手からの内容証明に、行政書士への連絡も遠慮ください、と記載されていたので連絡は無理です。 誓約書と謝罪文を先に送る形になっており、その中に「右記金額(慰謝料)の支払をもって、これ以上の請求・この件以外の連絡をご遠慮願いたい」と入れることは間違いでしょうか?
- tony3303
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あなたは、ご主人から相手の男性に慰謝利用を請求出来ますよ、ご主人が知っているならそうすれば和解で終りです、相手の司法書士はあなたが旦那様に言えないと思っているからそんな内容証明怖くないです、あなたも、内容証明(ネットで郵便局)を書いてそのままネットから相手の女性か司法書士に、あなたの内容証明拝見しました、慰謝料以降についてはお互いさまの事で、慰謝料については私の主人も慰謝料請求するとのことでした、従って慰謝利用の請求はあなたのご主人の方が不利になってもよいのであればですが、私として支払うつもりはありませんし、お互いの事なのでそちらから、逢わない事連絡をしない事の誓約書と謝罪文を書いて頂けましたらこちらも慰謝料除く件名は記載できる予定ですが、そちらからの文面が先に来てという条件です、よろしくご理解ください、とか書かれるか弁護士に相談してみてください、相談料安いですよ。
お礼
早速ありがとうございます。 補足となりますが、私は未婚です。 なので一方的に請求されている状況です。 慰謝料支払は正直キツイですが、それだけのことをやってしまったと言う反省もあり、これで解決できるなら極力早く終了させたいという気持ちが強いです。 悪意がある相手とは思えませんが、今後これ以上請求されたり連絡されることを懸念してます。 そのために「示談書」は必要かと思いますが、どの時点で言うべきものか分からず困ってます。
お礼
更なるご回答ありがとうございます。 内容証明には10日以内に返信するよう書いてあり、時間もなければ弁護士を頼むお金もありません…。 相手が依頼している行政書士ホームページを見たところ、私の回答(謝罪・慰謝料支払)にて依頼者がオッケーならば、和解契約書を取り交わして終了と書いてありました。 この和解契約書の文面によっては、私も行政書士なり弁護士を頼まなくてはならないということですよね。 取り急ぎ謝罪文は出さなければならず、支払了承・支払をもってそれ以上の支払と連絡を遠慮願いたい、という内容で出してみたいと思います。 今更の補足となりますが、不倫相手と私は同じ会社(勤務地は別)で、今回の件は会社関係者へも口外しないよう記載されてました。おそらく旦那さんの地位が危ぶまれることを危惧したのだと思います。 私としても仕事まで失いたくない気持ちは強くありますので、極力穏便にすすめたく思っています。 自分のしたことを棚に上げてしまいますが、今・これからの生活を守りたいので、早く穏便に解決できることが一番の望みです。