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示談書作成経験者さまへ限定しての質問

漏水の損害賠償を少額で示談解決にて話を進めています。 少額のため弁護士依頼や司法書士依頼はしません。 個人で示談書を作成する際に気を付けた方が良いことはありますか、また、個人情報の扱いに対する内容を同書に記載しても良いでしょうか、別途で用意をした方が良いでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答No.1

示談書は作成するのは簡単ですが実行が難しい。せっかく作成しても実行されないと何にもならない。 (1)実行を担保するために連帯保証人をつける。 (2)漏水被害の修復・回復工事の契約は、加害者と工事契約者で行い、工事代金の支払いは加害者から工事会社に 支払うようにする。被害者が工事代金を支払い、その金額を加害者から回収しようとすると、まず無理と考え た方が無難。 (3)示談書作成時点で、必要費用の3分の1ぐらいは即時回収したあと、残りの分の支払について示談する等の  危険分散が必要でしよう。 (4)この種の示談書に個人情報など配慮する必要はないかと考えますが、同じ書面の中に記載が望ましい。あえて 分ける意味がありません。

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