老年者控除について
給与計算を行う際の老年者控除の該当者判断について質問があります。
老年者控除の該当条件として、65歳以上かつ合計所得金額1,000万円以下という条件があります。この合計所得金額1,000万円以下というのは、どの時点の所得を基準とするのでしょうか。
例えば、
1.前年度年末調整時の合計所得金額が1,000万円以下である
2.本年度の見込み支払額が1,000万円以下である
3.実際に支払った給与の累積額が1,000万円以下の間、該当者である。(1,000万円を越えた時点で老年者ではなくなる)
などと考えられます。
上記1~3のいずれの考え方が正しいのか、または1~3の考え方は全て間違っている場合には正しい老年者判断の基準を教えて下さい。
以上、よろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。 国税庁のHPも 参考になりました。 ありがとう。