寡夫控除における扶養家族について
今年母がなくなりました。毎年世帯主(父)の確定申告をしています。母以外に成人で、無収入の扶養家族が1名おります。前回まで、配偶者控除と扶養家族控除の適用がありました。
寡夫控除の条件の1つに、扶養家族の所得が38万円未満とあります。
世帯主の所得は500万円未満です。
扶養家族は現在収入なし(年金少々あり)ですが、母の遺産相続で株式、投信を若干本人名義に
書き換えて保有することになりました。
証券会社は1つで、特定口座源泉徴収ありになっています。
株式を整理しようと思っているようですが、扶養家族としての条件をみたすように考えて売却するには、注意点があるとおもいますが、そのあたりがわかりませんのでご教示ください。
今年中に例えば売却する場合、譲渡益と譲渡損と相殺後の金額を所得とみなしてよいか。
証券会社特定口座内で計算されていれば、確定申告しなくてよいのか。
確定申告すれば、扶養家族からはずれてしまうのか。課税対象となる所得が38万未満なら
確定申告したほうが節税になりますか?
株式等の譲渡益の計算は、相続時の簿価と売却時の簿価で比較するのか、母が購入した時の
簿価と比較するのでしょうか。
住民税も国民保険も世帯主が支払しております。
寡夫控除をうける年齢の上限はないでしょうか。
相談を受けましたが、いろいろ整理できていなくて、この場で質問させていただきました。
お礼
度々の回答ありがとうございました。 本当助かりました。