- ベストアンサー
寡夫控除
父と2人暮らしです。 控除の条件に総所得金額等が38万以下とあります。 私はバイトで収入が69万程ありました。 この場合父は寡夫控除を受けることが出来ませんか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与には「給与所得控除」といって、一定額の見なし経費が認められるのです。 「給与所得控除」の額は給与額によって異なりますが、180万円までは 65万円ありますので、 69 - 65 = 4万円 です。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>私はバイトで収入が69万程ありました… 具体的にどんな形態での就労でしょうか。 ごく普通のバイトということなら、税法上の所得区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm は「給与」ですので、「所得」に換算すると 4万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >条件に総所得金額等が38万以下とあります… 余裕を持って 38万以下です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 URLを教えていただきましたがパソコンを持っていない為見れませんでした。 また所得の4万はどう計算したのでしょうか? 何度も質問申し訳ありません。
お礼
度々の回答ありがとうございました。 本当助かりました。