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自衛隊はまだ違憲ですか?
最近めっきりはやらなくなりましたが、かつて自衛隊は違憲って力いっぱい主張していた人々がいましたよね。 今でも熱心に主張している人はいらっしゃるのでしょうか? もしいらっしゃれば、憲法全体を見渡して、具体的にどの部分が違憲なのか教えていただきたいと思います。 逆に、昔は違憲だと思っていたけど、今はそう思わなくなったという方がいらっしゃれば、どうしてそう思うようになったのか、教えていただけますでしょうか?
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ANo.15の補足要求の通りで質問の根拠と意図は確かに不明ですね。 (少なくとも世論調査の結果ぐらいトレースしておくべきだと思います。) 自衛隊に対する「憲法解釈」を回答します。(政策論としての現実性はまた別の問題です。) 最初に結論から言うと「自衛隊は違憲である。」です。 日本国憲法 第九条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力 による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これ を認めない。 同法 第六十六条 第二項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 同法 第九十八条 第二項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 以上が関係条文です。 憲法というのは、国家(地方公共団体を含む) 対 国民の関係を規定したものという大きな前提があります。 その上で、国家と国民の双方に対して ○授権:権利・権能を授ける →国家によって侵されない権利を国民に保障し、同時に一定の権能を国家に与える。 ○制限:権利・権能を制限する →国家に対して国民の権利を侵さぬよう制限し、国民の権利にも一定の枠を与える。 というのが憲法です。 <第九条> 上記の考え方から明確ですが、第九条は、国家の権能に制限を与えるという性質のものです。 その場合の、各概念の定義は、 1)「武力」「戦力」 →国の権能として動かすに足る、近代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの (1952年 政府統一見解) 2)「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」 →国家の権能によって行われれる戦争、武力による威嚇または武力の行使 3)「国際紛争を解決する手段」 →国家が関わってくる争い(日本が国として関わる全ての紛争)を解決する方法。 4)「国の交戦権」 →戦争している国が国際法上有する種々の権利 (相手国に対する、その兵力への殺傷・破壊、その領土の占領、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等) となり、 第一項で、2)は3)としては「永久に放棄する」。 第二項で、第一項の目的を達するために、1)は保持しない。4)は認めない。 すると、現状の自衛隊の存在は、1)なのかどうかですが、国の権能であることは間違いなく、また 「近代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの」である事は明白です。 (日本の軍事費は、以下の通りで世界第三位。それが近代戦争に役立つ装備、編成でないとはいえない。 1位 アメリカ 2946億 2位 ロシア 588億 3位 日本 444億 単位ドル (英国国際戦略研究所資料)) それを保持しないと謳っている以上、自衛隊は第九条 第二項に反し違憲です。 「第一項の目的を達するために」は、それを条件として「戦力の保持しない」としているわけでは ありません。 なぜなら、前項で2)「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を放棄していますから、 それに従い、自明的に「戦力の保持」の否定に至るからです。 そして、政府見解は、「武力」「戦力」>「自衛力」「防衛力」>警察力という関係を想定し、 「自衛力」「防衛力」を「自衛のための必要最低限のもの」として、「戦力」「武力」ではないと してきていますが、前述の軍事費が示すように、「自衛のための必要最低限のもの」どころではなく 「近代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの」である事は明白です。 また、3)「国際紛争を解決する手段として」は、これも「永久にこれを放棄する」ものの限定には なりません。 なぜなら、ここで想定する国際紛争とは、自衛の場合も含めて日本が関わる全ての紛争を指します。 (自衛と雖も紛争であることに変わりありません。よって国が関わる全ての紛争と言えます。)
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- neo-soft
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違憲ですね。 憲法9条に違反しています。 条文をそのまま他意無く解釈すれば違憲ですが、拡大解釈で強引に合憲としている状態です。 違憲か合憲か、という事も問題なのですが、拡大解釈により憲法の真意が失われていることも問題ですね。 これでは何のために憲法があるのかわかりません。 ちなみに私は日本が自衛隊(軍隊)を持つことに反対の立場では無いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >条文をそのまま他意無く解釈すれば違憲ですが、拡大解釈で強引に合憲としている状態です。 >拡大解釈により憲法の真意が失われていることも問題ですね。 実は私にはこれがあまり問題があるようには思えないのです。条文の一言一句を吟味して意味づけしていくことは必要なのではないでしょうか。例えば「国権の発動たる戦争」とか「武力による威嚇」、あるいは「戦力」など、言葉を定義付けしていくことは大切だと思います。最終的には最高裁が解釈するのでしょうが、それがない間は政府が解釈していかざるを得ないと思います。でも現状はかなりアクロバティックな解釈ですけれど。
>最近めっきりはやらなくなりましたが、 はやり廃りは関係ありません。 >憲法全体を見渡して、具体的にどの部分が違憲なのか教えていただきたいと思います。 ウェブを探せばたくさん出てきます。あなたは根本的には何をお聞きになりたいのですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっとストレートな言い草だったかもしれません。不愉快な思いをなさったとしたら申し訳ございません。 >はやり廃りは関係ありません。 やはり、はやり廃りだと思います。これだけ社民共産の議席が減って、左翼的な世論が少なくなっているからこそ、違憲論も縮小してきたのではないでしょうか。 >あなたは根本的には何をお聞きになりたいのですか? これは、質問文そのままです。もし流行に乗った形での違憲論であれば、それまでですが、この時代であっても「いや、絶対違憲だ」ということであれば、具体的にどの部分が違憲なのか、ということを知りたいわけです。 それも単に第9条だけでなく、憲法全体を通してということです。つまり、第66条第2項とか第98条第2項とかも含めて整合性の取れた違憲論を伺いたい、ということです。 あと、もし可能であればでいいんですが、違憲だから・・・?の続きもお伺いしたいものです。違憲だから自衛隊を廃止するとか、違憲だから改憲すべき、などです。
お礼
ご回答ありがとうございます。とっても分かりやすいご回答でした。 この手の質問はいろいろ誤解を受け、感情論に終始しがちですが、実はこういう論理的なご説明をお待ちしていました。 違憲・合憲というのは、結局立場の違い=言葉の定義の違いです。ここは論争する場所ではないので、定義がおかしい、というつもりは一切ありません。 No.19様のご説明を自分なりに整理した上で私見を申し上げますと、1)の「近代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの」かどうかは金額又は順位ですね。あるいは「国力に応じた防衛力」という考えでは「対GDP比率」とか「国民1人当たりの費用」などの指標も考えられます。いずれにせよ、ボーダーラインはどこにあるのかがポイントになる気がしました。これも定義付けの問題ですから、合理的な説明さえあれば、それぞれが定義すればよい、と私は思っています。