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有限会社と確認株式会社のメリットなどの違いについて
現在、300万円の資金を集めました。 最初はこれで有限会社を立てようかと思っていたのですが、商法改正で最低資本金制度が廃止されて有限会社は廃止される方向に動いているということを聞きました。 商法改正後の手続きなど面倒なことを考えると、300万で確認株式会社を立ててしまったほうがいいのか、普通に有限会社にしたほうがいいのか迷っています。 どちらがいいでしょうか? また、税制面で有限会社はメリットがあると聞きますが、それ以外にメリットやデメリットがあったらそれも教えていただきたくお願いします。
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平成17年の商法改正で最低資本金規制の改正案が決定すると、最低資本金額の引き下げ、若しくは撤廃となると、増資額の引き下げ、もしくは増資自体が不要になります。 【メリット】 * 少ない資本で会社を設立できる 最低資本金制度の適用から除外され、1円以上の資本金があれば会社を設立できるため、会社の設立がしやすくなりました。 * 株式(出資)払込金保管証明書の取得不要 設立登記に必要な株式(出資)払込金保管証明書の発行は、金融機関によっては発行を渋るケースもあり、取り扱いに応じてくれたとしても発行手数料がかかります。 確認会社の設立では、保管証明書に代え、預金通帳の写し等でもよいこととなりました。 【デメリット】 * 事業資金の不足が生じるおそれがある 小資本で会社を設立できる反面、運転資金等事業資金の不足が生じる可能性があります。 定額の資本金で会社ができるからといって、安易に設立することは避けるべきで、少しでも多くの資本金を準備することも大切です。 また、金融機関からの融資が受けにくいケースもあるようです。 * 将来、最低資本金制度による資本金をクリアーしなければならない 最低資本金の特例の適用が受けられるのは設立から5年間ですので、それまでに株式会社であれば1千万円、有限会社であれば3百万円以上とする増資もしくは組織変更をすることが必要です。 万が一、増資または組織変更ができなかった場合、会社は解散することになります。 なお、現在、最低資本金制度を撤廃する商法改正が検討されており、これが実現すれば増資などの義務がなくなるため、解散しなくてもよくなる可能性があります。 * 所管官庁への報告義務がある 会社設立登記後、直ちに会社成立の届出が必要です。また、毎営業年度終了後3ヶ月以内に財務諸表を提出することが義務づけられます。 これら所轄経済産業局に提出した書面は一般に公開されます。 * 配当金支払いの制限がある 債権者保護のため、純資産が最低資本金額を超えるまでは配当ができません。
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- jurarumin
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有限会社から創めて、会社が大きくなった時に株式会社へ組織変更をすれば良いと思います。 ●株式会社のメリット・デメリット 社会的信用度が高い。 取締役が3名、監査役が1名以上必要となる。 定期的に役員の改選および登記が必要となる。 設立当初から消費税の課税事業者となる。 設立にあたり資本金が1000万円以上必要となる。 ※確認株式会社の場合は例外もあります。 ●有限会社のメリット・デメリット 取締役は1人でもいい。 役員の任期は無期限である。 設立当初2年間は通常消費税を納めなくてもよい。 設立に当たり資本金が300万円以上必要となる。 社会的信用度は株式会社に比べて低い 。 ※確認有限会社の場合は例外もあります。 ~~~~~~ ※参考URLは、有限会社から株式会社への組織変更についてです。
補足
ご回答ありがとうございます。 現時点でのことはわかったのですが、 商法改正後に有限会社がなくなった場合は メリットデメリットに書かれている部分が どのように変わるかご存知でしたら教えていただけませんか?