資格要件について
すいません
教えてください。
近いうちに、人材紹介業で生計を考えていますが、職業紹介責任者資格を取得しなければなりません。
ただ、私は2年前に車両事故で業務上過失傷害となり、懲役1年、執行猶予2年の判決を受けました。
執行猶予は無事に先月満期となりましたが、職業紹介責任者資格の欠格事由に1.禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法違反・労働法令違反・入管法違反等により罰金刑に処せられ、その刑の執行終了から5年未経過の者
2.職業紹介事業の許可を取り消され、その取消から5年未経過の者
3.成年被後見人、被保佐人、破産者に該当し、復権を得ない者
とありました。 わたしの場合、先月、執行猶予満期なので、ちょうどあと5年が必要になるのでしょうか?
刑法27条の条文には、執行猶予の満期を境目に刑の言い渡しが消滅するとありました。
これは、どうとらえれば良いのでしょうか?
わたしとしましては、人生の再出発に人材ビジネスに身を投じてみようと考えております。
ぜひ、知恵をお貸しください。よろしくお願い申し上げます。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。
補足
どうもありがとうございました。助かりました。もう一点、中国在住者であることは必要要件なのでしょうか。ご存知でしたらお願いいたします。