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在留資格認定証明書交付条件に関する確認
私(父・日本人)、息子(日本国籍)が日本に住む事になりましたが、妻(中国籍)は暫くの間、中国に住む予定です。この場合、妻の日本国における、在留資格認定書の交付できないという認識でよろしいでしょうか?
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- qwezxcasd
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回答No.1
在留資格認定証明書はいつでも 申請可能ですが、その書類により ビザの発給を受けて入国できます。 証明書の有効期限が3か月なので 交付を受けることができても 入国する日が決まっていない場合 ビザの発行がされませんので 意味がありません。