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国立大学での教授と国家公務員法違反の構成要件
国立大学において、教官が政治的な分野について、 講義で私見をのべたり、学会やネットで持論を発表する事は、 国家公務員法第102条違反で罰せられるんでしょうか? それとも教育研究活動は「業務」なので、 刑法第35条で「罰しない」ことになるんでしょうか?
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服務の宣誓 第97条 法令及び上司の命令に従う義務 第98条第1項 争議行為等の禁止 第98条第2項 信用失墜行為の禁止 第99条 秘密を守る義務 第100条 職務に専念する義務 第101条 政治的行為の制限 第102条 私企業からの隔離 第103条 他の事業又は事務の関与制限 第104条 以上が国公法の服務に関する規定のようですが、このうち、同法第102条は、 「職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、 若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、 あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはなら ない。 2 職員は、公選による公職の候補者となることができない。 3 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同 様な役割をもつ構成員となることができない。」 大学教授は高度専門家として学問として樹立されたものについて持論に基づき情報伝達をすることが主な職務であるといえ、内容としてはそれが学問になっているかどうかが、似て非なる評論家などとは違う点でしょう。その意味、講義に際して、または学外で、大学教授として意見を述べることはある意味当然のことと思われます。 ご質問の内容が「抗議」ではなく「講義」であれば、上記に際して政治的私見を述べることが「政治的行為」に該当するかどうか、ということがポイントになると思います。これについては、具体的には事実を上記の条文や同条にあるような人事院規則に照らしてみないとはっきりしませんが、おしなべストレートに国公法違反とはなり難いようなケースであり、実際には「抵触」していたとしても「罰する」とまではなり難いでしょう。判例法の有無については勉強不足で知りません。 なお、刑法第35条は「法令又は正当な業務による行為」を罰しない規定であり、国公法違反の場合には、もとより同条による正当業務に該当せず、本件に関しないものと解されます。
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- shoyosi
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単に「政府の〇〇法案は憲法に違反するものと考える」と発表したり、テレビで表明することなどは、学問の自由、表現の自由の範疇で問題とはなり得ませんが、「政府の〇〇法案は憲法に違反しますので抗議運動をしましょう」は政治運動と考えられます。具体的には国家公務員の政治的中立性またはこれにたいする国民の信頼に対する危険が生じたものに限定すべきものと思われます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳細なご回答をありがとうございました。 実は「国立大学法人化」問題で、教職員の身分をめぐり、 右翼と論争になっていたのです。
補足
抗議>講義 誤字がありました。訂正してお詫びいたします。